マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

先立った最愛の彼女といつか必ず逢いたい…彼女が枕元に置いて逝った江原啓之氏の書籍…Spiritualな世界の存在を信じて

4月1日(日)年度も新たに。ぼちぼちと歩んで行きます。

2012年04月01日 20時03分13秒 | □コツコツ節約&貯蓄
今日は、4月1日、そして日曜日。
区切りの良い日ですね。

さぁ、色々なことにチャレンジしていきますね。

・・・

4月1日の今日、
不動産登記識別情報通知書が届きました。
昔でいう、権利書ですね。


「登記識別情報通知」


これが、以前の権利書に代わる所有権の権利証明書
です。

あとは、登記完了証です。


売渡証書も届き、これで売買契約から所有権移転
までの、全ての手続き完了しました。

・・・

私が1点気になっていたことがあります。

それは、固定資産課税標準額では、いくらの
価格をつけていたのか、ということです。

固定資産税の計算基礎になる価格ですが、
一般に課税標準額は実勢価格(実際に売買されて
いる価格)の7割程度と言われています。

税金の計算をするためのものですので、
実勢価格よりも3割低く(7割)見積もられて
いると見るようになっています。
(路線価の場合は、実勢価格の8割と言われて
います)

例えば、2000万円で売買したとしましたら
固定資産課税標準額に記載の価格(価値)
は、1400万円となっていれば、

「まぁ、この購入価格は妥当」と見ることが
出来ます。

課税標準額が1600万円となっていた場合、
「結構お得な価格で買えたのだな」

と、逆に、

課税標準額が1000万円となっていた場合、
「高く買わされたのかも・・・」
と見ることが出来ます。

もちろん、
「この土地、この建物が欲しい」と買主側が
強く思えば思うほど、価格は、売主の言い値に
近くなりますので、あくまで、

「まぁ、買ってみようかな。買ったとしたら
お得な価格で売りに出されている物件なのかな」

と考える程度の判断材料で、実家が近いとか、
どうしても、その場所の土地が欲しいとなれば、
売買価格は青天井のようなものです。

この固定資産課税標準額は、通例、売買契約が
終わったのちに、固定資産税の本年度の負担割合
を日割りで計算するときまでは、売主は見せる
ことはありません。
見せてしまうと、「なんだ、この土地(建物)の
行政(固定資産税は、市町村税)の評価は、この
程度の価格か・・・」と、買主が行政の評価額を見て、
売買価格とかなり開きがあることに不満を持つかも
知れないという一面もあるからです。

・・・

そこで、私が購入した中古分譲マンションの
課税標準額ですが、金額は伏せてパーセント
で表しますと、
固定資産標準額との差異は、建物・区有権敷地権
合計で購入価格の「96.58%」でした。

ほぼ、固定資産課税標準額で購入できたことに
なりますね。

実勢価格より26.58%安く購入出来たことに
なります。

・・・

残る問題は、
「今、住んでくれている人(法人契約)は、
いつまで住んでいてくれるのだろうか」
ということです。

こればかりは、どうしようもありませんね。

ただ、重要事項説明、売買契約等、権利登記の移転
が終わり、部屋を借りてくれている法人企業の本社は、
あの●●●ヒルズにあることが分かりました。
「おぉ、そんな法人が賃貸契約してくれてたのか」
と驚きました。
上客の法人様で助かりました。

・・・

私は、建物自体も綺麗に維持されているところも
良いのですが、商業地域で、この建物入り口前の
前面道路の広さがとても気に入っています。

敷地内の駐車場は・・・
この建物地域は、市内相場の駐車場料金の2倍しますので、
敷地内の駐車場(立体駐車場も有り)の状況は、空車有りと
なっています。

まぁ、歩いて買い物や飲み屋街にも行けますので、
どうしても敷地内に車を置きたい人はいつでも空いている
ので駐車場も確保できます。

・・・

超プチ家主業のスタートもようやく落ち着きそうです。
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