マンション管理のお勉強日記+スピリチュアルなブログ:飯田史彦教授 江原啓之氏 坂本政道氏等の精神世界の書籍を読んで

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分譲マンションでのペット事情

2007年07月31日 22時05分45秒 | □整理【統計・数値】資料
分譲マンションでのペット事情は、マンションのトラブルの原因の第3位に上るほ
ど、住民の関心が高い問題です。

いくらマンション管理規約で定めても、たとえば、
鳴かない生物の金魚までも「ペット全面禁止」には出来ません。

しかし・・・
犬や猫のペット飼育可であったマンションが、住民みなさんの特別決議によって、
ペット飼育不可になることはあります。


「ペット飼育可だからこの分譲マンションに住んだ。」
「新築分譲マンションの購入当初、マンション管理規約にペット飼育可になっていた。

(これはあまりない事例です。決めるのは入居者の皆さんだから会議を開いてきめ
ていくことです。)」
「いきなり、ペット不可といわれても、今飼っているペットをどうすればいいのか。」
「中古の分譲マンションを買ったときにはマンション管理規約は『ペット飼育可』
になっていた。」
「ペットは家族だ!」
「理不尽じゃないか!」

という問題が起こってきます。

特に、新築・中古の分譲マンションを購入する際に、「このマンションはわんちゃ
んが飼えるようになっている。」「それなら購入しよう。」
という人も多いはずです。

しかし・・・
「マンション管理規約」というものは、設定も廃止も、そして変更もできるものな
のです。

ペットの飼育の可否の場合、
「マンション管理規約の変更」によってそれが可能です。
その建物に住む区分所有者(いわゆる所有権者)と議決権(1戸につき1票の権利、
同マンション内で2戸所有していたら2票という具合)の各4分の3以上の賛成が
あれば可決されます。

可決されますと・・・
旧マンション管理規約のときにペットの飼育が許されていたから、「改定前に入居
していた私は、昔の決まりのままでいい。」というわけにはいきません。

では、どうなるのか。
例えば、「ペット飼育可」という条件を見て、愛犬家の方が中古マンションを25
00万円で当時購入したとしても・・・数年後、上記の決議によって「ペット飼育
不可」となると、それに従わなければなりません。

かなり「強行な採決だ!」「そんなの有り得るか!」「まるで与党の強行採決や多
数決理論の押しつけと同じやり方だ!」

という方も大勢いらっしゃるでしょうけど、判例(裁判の結果)でも、マンション
管理規約に従うべしという結論になっています。
このような判例があるということは、やはりトラブルとなり訴えた方もいらっしゃ
ったのですね。

しかし、結論は、「ペット可⇒特別決議(規約の変更)⇒可決⇒ペット不可」
なのです。


このように、「マンション管理規約」ってとても強い拘束力を持つのです。
なぜそこまで・・・理由は一つ、共同生活の場だからです。みんなで決めたルール
がなにより優先(違法でない範囲で)となるのが「分譲マンション」なのです。


<犬・猫の飼育ルール調査>

禁止している・・・・・・・・・・600組合(58.3%)
種類・サイズ等限定し認めている・287組合(27.9%)
全面的に認めている・・・・・・・27組合(2.6%)
規則はない・・・・・・・・・・・116組合(11.3%)

平成15年度マンション総合調査より

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