初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第65回】土地の固定資産税

 固定資産税において、良い勉強となった事例をお伝え致します。

 ご来場したお客様の話です、250坪の土地に築30年の建物が建っていて
昨年、その後ろに3坪程の倉庫を建ったとの事、簡単な倉庫という事で確認申請も出さずに建てたそうです。
しかし、その倉庫、航空写真でバッチリ抑えられてしまい
建物は固定資産税対象物とされてしまいました。物置なのになぜ課税されるの?と市役所職員に詰め寄ったそうですが
甲斐なく課税されました。

(屋根があり、外壁が3方囲まれていて、しっかりした基礎でしたので課税相当だと思います。
建物の確認申請を出さない場合、または登記をしない場合、目立たない場所であれば課税は防げると思っている方、甘いですよ
今は空から見られてますので何かつくれば、それが課税対象になりうるものであれば課税されます。)

 ところが計算すると土地・建物の固定資産税の合計が安くなっているという事に気が付き良く良く見直したそうです。

 そこで、こんな発見がありました。土地は新たに、居住用の建物1件につき土地面積200平方メートル分の固定資産税が1/6になるのです。
この事実を知ったお客様は大喜び!、そこから話が飛躍して学生さんに貸せるような1ルーム型の建物を2戸位建てて土地の節税対策
を図ろうと考え、もりぞうに相談に来られました。

 つまり、4戸の建物×200平方メートル=800平方メートル分の土地の固定資産税が1/6とこういうことになりますので、土地面積826平方メートル(250坪)のこのお客様の場合、ほとんどが標準課税額の1/6となる訳です。

 建物の固定資産税は3年に一度見直しがあり、その都度、減価償却されていきますので年数が建つと課税額は少なくなりますが
土地の課税額は変わりません。建物が残っている以上、軽減措置が永遠にあるこの仕組みを、学校の近く、また土地
が広くて有効活用されたい方などにお勧めしたいなと感じた出来事でした。

 最後に、本来、倉庫は居住スペースでは無いですので、土地の固定資産税の軽減措置対象外なのですが・・なぜか、今回は
対象となっておりました、まあ倉庫としては余りに立派でしたので、市役所の方もおまけしてくれたのではないかと個人的には
思っております。
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