初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第1565回】国も住み継ぐを提唱

プレビュー586回(^^)


恐ろしい事が起こっております。

このブログ、1日の何処かで

586回開かれているという事実。

ヒルナンデスの効果的面です^ ^



さて、昨日の続きです^ ^


土地の評価額の80%減額

都市部は勿論の事、地方でも

相応に面積が大きい事を考えれば

影響の大きい制度です。


具体的には小規模宅地の特例

というもので住宅地の場合には

次の様な条件があります。


1、親の居住用の宅地である事

2、日本国籍を有している事

3、親子間のの相続である事

4、同居していた他の相続人がいない事

5、対象宅地を申請時まで所有している事

6、相続税発生前の3年以内に、相続人

が居住用の家を所有し居住していない事

この制度は2015年に大きく変わりました。

続きは次回。
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