恐ろしい事が起こっております。
このブログ、1日の何処かで
586回開かれているという事実。
ヒルナンデスの効果的面です^ ^
さて、昨日の続きです^ ^
土地の評価額の80%減額
都市部は勿論の事、地方でも
相応に面積が大きい事を考えれば
影響の大きい制度です。
具体的には小規模宅地の特例
というもので住宅地の場合には
次の様な条件があります。
1、親の居住用の宅地である事
2、日本国籍を有している事
3、親子間のの相続である事
4、同居していた他の相続人がいない事
5、対象宅地を申請時まで所有している事
6、相続税発生前の3年以内に、相続人
が居住用の家を所有し居住していない事
この制度は2015年に大きく変わりました。
続きは次回。
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