初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第583回】官民一体の保険

 そもそも地震は、発生予測が困難なだけでなく

、予測を超える深刻な広域災害となりうる災害です。

故にその発生確率から保険料を算出する保険には

本来”なじまない”といわれます。

そこで、地震保険は、法律に基づき、損害保険会社

と共に政府も保険金の支払い責任を負う、官民一体

の制度として運営され、他の保険とは異なる次の

ような特徴や制度がもうけられております。

まず、予測を超える巨大地震発生下でも確実に

保険金が支払われるよう、保障対象は居住用建物

および生活用家財に限定されております。

契約出来る保険金額にも上限があり、火災保険金額

の30パーセント~50パーセントの範囲内で、建物は

5,000万円まで、家財は1,000万円までです。

いずれも火災保険とセットで契約します。

保健機関は最長でも5年間ですから、住宅ローン

と同期間で火災保険契約をする場合、地震保険のみ

後に更新が発生することになります。


また、被災後の生活再建をいち早く進められるよう、

保険金が迅速に支払う独特の仕組みもあります。

建物の損害調査では、柱や屋根、壁や梁などの

主要構造部の損害に着目して損害が判定され

保険金が決まります。損害区分は


全損(契約金額の100パーセント)

半損(契約金額の50パーセント)

一部損害(5パーセント)

の3つです。

続きは次回^^
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