、予測を超える深刻な広域災害となりうる災害です。
故にその発生確率から保険料を算出する保険には
本来”なじまない”といわれます。
そこで、地震保険は、法律に基づき、損害保険会社
と共に政府も保険金の支払い責任を負う、官民一体
の制度として運営され、他の保険とは異なる次の
ような特徴や制度がもうけられております。
まず、予測を超える巨大地震発生下でも確実に
保険金が支払われるよう、保障対象は居住用建物
および生活用家財に限定されております。
契約出来る保険金額にも上限があり、火災保険金額
の30パーセント~50パーセントの範囲内で、建物は
5,000万円まで、家財は1,000万円までです。
いずれも火災保険とセットで契約します。
保健機関は最長でも5年間ですから、住宅ローン
と同期間で火災保険契約をする場合、地震保険のみ
後に更新が発生することになります。
また、被災後の生活再建をいち早く進められるよう、
保険金が迅速に支払う独特の仕組みもあります。
建物の損害調査では、柱や屋根、壁や梁などの
主要構造部の損害に着目して損害が判定され
保険金が決まります。損害区分は
全損(契約金額の100パーセント)
半損(契約金額の50パーセント)
一部損害(5パーセント)
の3つです。
続きは次回^^
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