前回の続きです。前回のようなケースで役に立つ、健康保険から支給される傷病手当をご紹介いたします。まず、支給条件は次の4つ全てに該当する必要があります。1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること2. 仕事に就くことが出来ない事3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと4.休業した期間についての給与の支払いがないこと入院や療養でお給料が出なくなった後を保障してくれるのが傷病保険です。気になる金額は...続きは次回。