初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第278回】現金支給^^

 いよいよ、消費税の駆け込みも最終コーナーを廻りましたね。

ただ間に合いそうにない方もご安心下さい。

 国が駆け込み需要を危惧して創設してくれた給付制度があります。

 では、ご紹介いたします。 


もともと住宅取得者向けの優遇措置は、住宅ローン控除を

軸に行われる予定ですが、住宅ローン控除は高額所得者に

有利になりやすいため、消費税増税の影響を受けやすい

中低所得者への恩恵が少ないと言われていました。



そこで、中低所得者の負担軽減効果を高めるため、

住宅ローン控除を補完する今回の措置が決定されました。





年収が510万円以下の人が住宅ローンを組んで住宅を取得した場合、

下記のように年収に応じて一定の金額が給付されます。



 ◆消費税率8%(2014年4月~2015年9月の予定)

  ・年収425万円以下     30万円

  ・年収425万円超~475万円 20万円

  ・年収475万円超~510万円 10万円



そして、消費税が8%から10%になると、

対象となる年収と給付額も引き上げられます。



 ◆消費税率10%(2015年10月~2017年12月の予定)

  ・年収450万円以下     50万円

  ・年収450万円超~525万円 40万円

  ・年収525万円超~600万円 30万円

  ・年収600万円超~675万円 20万円

  ・年収675万円超~775万円 10万円





この現金給付は、以前は、ローン残高1%のうち、

控除しきれない所得税・住民税の納税額との

差額分を現金で給付する方向で検討中でした。



が、ローン残高や納税額とは関係なく年収で給付額が決まるうえ、

次のように、住宅ローンを組んでいなくても年齢が50歳以上で

年収が650万円以下の人が省エネ性などに優れた住宅を取得した場合は、

下記の通り現金給付が受けられることになっています。



 ◆消費税率 8%時  10万円~30万円

 ◆消費税率10%時  10万円~50万円



これは主に退職金で住宅を取得する中高年齢層を想定しています。





この現金給付で、消費税増税分と住宅ローン控除の差額は

どれくらいになるかというと、年収500万円の会社員の場合、

消費税8%時でほぼ増減無し、消費税10%時で20万円の増加となります。



(設定条件:専業主婦の妻、中学生以下の子ども2人の4人家族、

 総額4000万円・建物が2500万円、借入額3500万円で35年返済

 日経新聞社の試算)



自民党の野田税制調査会長が記者会見で言ったように

「低所得者のための措置ではなく、駆け込み需要増と

反動を反動減をいかに抑えるかを軸に考えた」(日経新聞より)

という狙いで制度設計されています。





これらの優遇措置の詳細はこれから検討されますが、

こと消費税に関して言えば、増税前・増税後のどちらに

家づくりをした方がトクかがおおよそ掴めるようになりました



条件によっては増税後に入居する方がトクするケースもありますので、

 焦って決めようとされている方、それ程慌てないでくださいね^^
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