そんな中で今日は一つ整理してみたいと思います。
今年の9月までに請負契約が完了していれば、住宅の引き渡しが来年
4月以降(消費税増税後)でも消費税は5%のままですが、住宅ローン控除の
適応は、控除幅が大きくなったものを適応できるのでしょうか?
つまり、Wでおいしい思いを出来るのかといったもののご質問が多いです。
結論から言うとNOです。
平成26年4月1日以降の引き渡しでも、平成25年9月30日までに請負契約を締結
すれば住宅に適応される消費税率は5%です。
消費税率5%の住宅に対する住宅ローン控除は、消費税率5%の期間に対応する
住宅ローン控除(平成26年3月31日入居までの内容)が適応されます。【第213回参照】
消費税をとるか、ローン控除をとるか、どちらがお得か?がひと目でわかる
表を作成致しました。
ご興味のある方は是非声を掛けて下さい^^
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