規定が変わります。基礎控除の引き下げ、税率構造
の変更などが行われ、また小規模宅地等の特例についても
一部見直されることとなりました。これまで相続税とは
無関係だった人も、今後は申告や納税が必要となるケース
が発生するなど、現在、不動産を所有している高齢者や
その相続人の暮らしに大きな影響を与える可能性があります。
●基礎控除の引き下げ
基礎控除とは・・・相続税は、相続人が相続または遺贈により
取得した財産に対し課税されます。ただし、基礎控除があり、
実際に課税されるのは、相続人が取得した正味財産が基礎控除
額を上回った部分についてのみとなります。
相続財産が基礎控除額より低い場合には、相続税は課税されず
申告もいりません。この基礎控除が平成27年1月1日以後、以下の
ように変わります。
●基礎控除額の新旧比較表
平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以後
基礎控除 5000万円 3000万円
法定相続人比例控除 1000万円 600万円
次回は基礎控除額の実際の計算方法をお伝え致します。
これは首都圏だけの話では無くなってきております^^;
是非ご参考にして下さい。
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