基礎控除額は、定額控除と法定相続人比例控除
の合計により求められます。
被相続人に法定相続人が2人いるケースを例に
改正前と改正後の基礎控除額を計算すると、
それぞれ以下のようになります。
●改正前:定額控除5000万円+(法定相続人比例控除
1000万円×2)=7000万円
●改正後:定額控除3000万円+(法定相続人比例控除
600万円×2)=4200万円
改正前は、相続財産が7000万円以下の場合は課税
されなかったのに対し、改正後は、4200万円超えは
課税される事になります。都心に戸建住宅などを
所有している場合、課税される可能性が高まります。
地方でも多くの不動産を所有されている方も対象に
なるかもしれませんので是非、チェックされて下さい。
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