初鹿 史典の熟成を楽しむ!

【第645回】我が家にも相続税が・・・

先日の続きです^^ では行きます!

基礎控除額は、定額控除と法定相続人比例控除

の合計により求められます。

被相続人に法定相続人が2人いるケースを例に

改正前と改正後の基礎控除額を計算すると、

それぞれ以下のようになります。


●改正前:定額控除5000万円+(法定相続人比例控除
 
 1000万円×2)=7000万円


●改正後:定額控除3000万円+(法定相続人比例控除

 600万円×2)=4200万円

改正前は、相続財産が7000万円以下の場合は課税

されなかったのに対し、改正後は、4200万円超えは

課税される事になります。都心に戸建住宅などを

所有している場合、課税される可能性が高まります。

地方でも多くの不動産を所有されている方も対象に

なるかもしれませんので是非、チェックされて下さい。
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