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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回もその続きです。
民法909条の2による払い戻しは、他の相続人や裁判所等の公的機関の同意や関与が一切必要が無く、その相続人の自由意思で払い戻しができる点が特徴です。(もちろん相手方である金融機関はそれに対する拒否はできません)
すなわちその相続人がもつ固有の権利だとも言えます。
そのため、この権利を行使するとそれにより行使した相続人は一部遺産分割を行ったものとして扱われるようになります。これが909条の2の後段の意味になります。
あと、金融機関の箱の権利の行使に拒否はできませんが、必要書類(例えば被相続人の出生から死亡までの全戸籍や他の相続人の戸籍、印鑑証明書など通常必要となる相続手続きに必要な書類)に加え金融機関の所定の書類に署名押印等が必要となるのは別の話です。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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