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前回は遺産分割における預貯金の取り扱いを取り上げました。
今回もその続きです。
遺産分割前の払い戻し制度にはもう一つ家庭裁判所の仮処分による払い戻しがあります。
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
第二百条
1,2項 略
3前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
以前からあった制度ですが、要件が厳しかったため改正によりハードルを下げることになりました。が、それでも①裁判所に申し立てなければならない②権利行使の必要性③他の相続人の利益を害さない④前提として遺産分割の調停又は審判が係属していること(要は元々家庭裁判所に話し合いのため(又は判断を求めるため)本案(この場合遺産分割)が申し立てられてること)が必要
などまだまだ要件的に厳しいものがあり、葬儀代などの緊急性があれば民909条の2のの方が使い勝手がいいように思います。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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