の問題点は、二点。
一つ目は、
破棄差し戻しをしなかったこと。
「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿 する行為 」
海外の習俗についての主張立証が尽くされていない疑念。
二つ目は、
被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を 発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体の こん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相い れない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。
死体の隠匿によつて、
「死因を消し去る余地」
をもたらすこと。
「押し入れから遺骨が見つかった」事件
(wikiでは城丸君事件と紹介)
札幌高判平成14年3月19日
では、被疑者・被告人が口を割らなかったため、
その遺骨に至る過程が一切不明。
その結果、被疑者・被告人が如何なる過程で殺めたのか、そもそも殺意があったのかすら、一切不明。
その結果、
その被告人は、無罪(死体遺棄罪は既に時効)。
被告 人が重大な犯罪によってAを死亡させたことを推認させる証拠は少なからず存 在するものの,これらの証拠はいずれもが殺意の有無に関しては多義的に理解 しうるのであって,その中に被告人の殺意を強力に推認させるだけの証拠が存 在しないのである。したがって,これらの証拠を総合して検討しても被告人の殺 意を認定することはやはり困難といわざるを得ない。
一方、
を見ると、
被告人は、令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室(以下「自 室」という。)内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もな く死亡した。
つまり、
死因の検討ができない状態だった……
最高裁で逆転無罪判決、元技能実習生が会見で願う「妊娠して悩んでいる女性を捕まえたりしない…gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/huffingtonpost/nation/huffingtonpost-641bb427e4b0bc5cb6547f92
https://news.goo.ne.jp/article/huffingtonpost/nation/huffingtonpost-641bb427e4b0bc5cb6547f92
は、正直申し上げて、
グロテスクな報道。
将来、幾多の事件を隠蔽する方向に作用する判決を、
なぜ能天気に喜べるのか。