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死因の隠蔽を促す最高裁判決 令和5年3月24日。

2023-03-24 22:03:01 | 刑事学
の問題点は、二点。
一つ目は、
破棄差し戻しをしなかったこと。

「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿 する行為 」
海外の習俗についての主張立証が尽くされていない疑念。

二つ目は、

被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を 発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体の こん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相い れない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらない。

死体の隠匿によつて、

「死因を消し去る余地」

をもたらすこと。

「押し入れから遺骨が見つかった」事件
(wikiでは城丸君事件と紹介)
札幌高判平成14年3月19日

では、被疑者・被告人が口を割らなかったため、
その遺骨に至る過程が一切不明。
その結果、被疑者・被告人が如何なる過程で殺めたのか、そもそも殺意があったのかすら、一切不明。
その結果、
その被告人は、無罪(死体遺棄罪は既に時効)。

被告 人が重大な犯罪によってAを死亡させたことを推認させる証拠は少なからず存 在するものの,これらの証拠はいずれもが殺意の有無に関しては多義的に理解 しうるのであって,その中に被告人の殺意を強力に推認させるだけの証拠が存 在しないのである。したがって,これらの証拠を総合して検討しても被告人の殺 意を認定することはやはり困難といわざるを得ない。 

一方、
を見ると、
被告人は、令和2年11月15日午前9時頃、寮の被告人の居室(以下「自 室」という。)内で、本件各えい児を出産したが、いずれも遅くとも出産後間もな く死亡した。
つまり、
死因の検討ができない状態だった……



は、正直申し上げて、

グロテスクな報道。

将来、幾多の事件を隠蔽する方向に作用する判決を、
なぜ能天気に喜べるのか。
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