という見解(例えば、札幌高判昭和27年11月20日 高刑集5巻11号2018頁 )がある。当方もこの立場。
「財産上の利益」 に、売春の対価は含まれない(含まれるべきではない)から。
(名古屋高判昭和30年12月13日 裁特2巻24号1276頁 という古い裁判例はあるものの、売春防止法(昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号) 昭和三十一年五月二十四日法律第百十八号)公布前の裁判例。真正面から扱った最判・最決は未だ、なし。 )
以上からも、
色事への厳しい態度に、
察しが付くでしょう。
この事件は、
国に対しては請求棄却、
私企業に対しては訴え却下
でしょう。
「合理的な区別」であれば、
憲法14条違反の主張は立ちようがない。
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