11月1日から改正道路交通法が施行され
スマートフォンを使用しながら自転車で走行中に🚲
事故を起こすなどの危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
また、手で持った状態のスマホを注視するなどした場合についても
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になるそうです
11月1日から改正道路交通法が施行され
スマートフォンを使用しながら自転車で走行中に🚲
事故を起こすなどの危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます
また、手で持った状態のスマホを注視するなどした場合についても
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になるそうです
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