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葉月堂鍼療日記

自転車のながら運転

2024年10月07日 | 葉月堂の日記・出来事

11月1日から改正道路交通法が施行され

スマートフォンを使用しながら自転車で走行中に🚲

事故を起こすなどの危険を生じさせた場合

1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます

また、手で持った状態のスマホを注視するなどした場合についても

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になるそうです


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