今日は縫い針を買いました~
いつものは人へ鍼
このハリは縫い針
現在、日本は公式文書にも「鍼」を使用
中国においては、治療用の鍼も「針」に統一された。
日本は鍼灸は鍼
日本でも鍼ではなく針とつけている方もいます。
鍼と針の記事がありました~。
人名用漢字の新字旧字
第97回 「針」と「鍼」
旧字の「鍼」は、「シン」という音を表す「咸」に「金へん」がついた文字で、いわゆる形声文字だと考えられます。新字の「針」は、取っ手のついた「はり」を表す「十」に「金へん」がついた文字で、いわゆる会意文字だと考えられます。旧字の「鍼」は漢の時代より以前から使われていましたが、新字の「針」は南北朝時代(5~6世紀頃)までしか遡れないようです。
昭和17年6月17日、国語審議会は標準漢字表を、文部大臣に答申しました。標準漢字表は、各官庁および一般社会で使用する漢字の標準を示したもので、部首画数順に2528字が収録されており、新字の「針」が金部に含まれていました。しかし、旧字の「鍼」はカッコ書きにすらなっておらず、標準漢字表のどこにも収録されていなかったのです。昭和17年12月4日、文部省は標準漢字表を発表しましたが、そこでも新字の「針」だけが収録されていて、旧字の「鍼」は含まれていませんでした。
その一方で、各地の鍼灸按師会は、旧字の「鍼」にこだわりました。鍼灸按師が用いる「はり」は旧字の「鍼」で、羅針盤その他の「はり」は新字の「針」で、それぞれ書き分けることを推奨していたのです。その根拠の一つは、明治44年に内務省が制定した『鍼術、灸術營業取締規則』にありました。この営業規則は、昭和17年のこの時点でも有効であり、そこでは旧字の「鍼」が使われていたからです。
昭和21年11月5日、国語審議会は東洋漢字表を、文部大臣に答申しました。当用漢字表でも、新字の「針」が収録されていて、旧字の「鍼」はカッコ書きにすらなっていませんでした。当用漢字表は、翌週11月16日に内閣告示されましたが、やはり新字の「針」だけが含まれていました。
一方、鍼灸按師は、GHQ勧告によって、継続そのものが危ぶまれていました。GHQは、日本の医療改革に際して、鍼灸按師の「治療」を問題視しており、それらの「治療」を禁止する方向だったのです。これに対し、鍼灸按師たちは、厚生省や国会への陳情などあらゆる活動をおこない、昭和22年12月20日に『あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法』の制定を勝ち取ります。この法律は翌年1月1日に施行、都道府県知事免許としての「はり師」「きゆう師」「あん摩師」がスタートしました。旧字の「鍼」(および「灸」や「按」)を、法律の条文では仮名書きにするという形だったものの、鍼灸按師は身分免許という権利を勝ち取ったのです。
同じ昭和23年1月1日、戸籍法が改正され、子供の名づけは当用漢字1850字に制限されました。旧字の「鍼」は、子供の名づけに使えなくなりました。それが現在も続いていて、新字の「針」は出生届に書いてOKですが、旧字の「鍼」はダメなのです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます