介護保険の給付一覧
介護保険の給付一覧
介護給付 | 身体上・精神上の障害があるために、入浴・排泄・食事などの日常生活における基本動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める一定期間にわたり継続して常時介護が必要と見込まれる状態(要介護状態)で、その程度が要介護1~5に該当して介護サービスを受けたとき、かかった費用(支給限度額有り)の9割が給付されます。
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介護給付 (食事提供基準) |
施設サービスの場合、食費標準負担額が介護サービス費用の1割自己負担とは別にかかります。食費標準負担額は1日(3食)につき780円(市町村民税非課税世帯の場合は500円。老齢福祉年金受給者の場合は300円)で、その額を超えた額が給付されます。 |
予防給付 | 要介護状態ではないが、身体上・精神上の障害があるために、自ら掃除・洗濯・買い物などの身の回りのことができないなど、厚生労働省令で定める一定期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障のある、要介護状態となるおそれがある状態(要支援状態)で居宅支援サービスを受けたとき、かかった費用(支給限度額あり)の9割が給付されます。
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高額介護(居宅支援)サービス費 | 1ヵ月の介護(居宅支援)サービス自己負担額が37,200円(同一世帯で複数の要介護者がいる場合でも世帯合算して37,200円。市町村民税非課税世帯の場合は24,600円、老齢福祉年金受給者の場合は15,000円)を超えたとき、その超えた額が給付されます。 |
市町村特別給付 | 上記の給付対象とはならない移送・配食・寝具乾燥サービスなどは、市区町村の財政状態に応じて独自に給付が行われます。 |
高額医療合算 介護サービス費 |
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。同一世帯内に介護保険受給者がいる場合に、1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったときは、負担を軽減するために自己負担限度額を超えた額が医療保険、介護保険の比率に応じて、あとで現金で介護保険から支給されます。これを「高額医療合算介護サービス費」といいます。
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家族介護
訪問介護員(ホームヘルパー)資格のある介護者が、その同居家族を介護する場合、次のすべてに該当すれば介護保険給付としての居宅サービスが認められます。
(一定条件…1.訪問介護が十分に供給できないと市町村が認める地域に居住、
2.第三者によるケアプラン作成、
3.基準該当訪問介護事業者などに登録、
4.活動の50%以上を家族以外に充てる、
5.家事援助は認めず身体介護を主とするなど)