憲法記念日アピール その1 (2023.5.3京阪寝屋川市駅前)
今日は5月3日、憲法記念日です。
今から76年前の5月3日に現在の日本国憲法が施行されました。
戦前の旧大日本帝国憲法では、主権は天皇にあり、国民は「臣民」―つまり天皇の家来とされていました。天皇制軍国主義の下、男性には兵役の義務が課され、天皇・国家のために命を捧げることが最も尊いことであるとされました。軍人勅諭では「命は鴻毛より軽し」とされ、国民の人権はないがしろにされていました。言論の自由もなく、戦争に反対するだけでも国家から「非国民」として弾圧されました。そして、国は侵略戦争へつきすすみ、日本の国民だけでなくアジアの国で膨大な戦争犠牲者を出し、国の破滅を招きました。
その反省から、政府の行為によって再び戦争の惨禍がおこることのないよう定められたのが日本国憲法です。日本国憲法は、「戦争の放棄」、「国民主権」、「基本的人権の尊重」を三本柱にしています。
日本国憲法制定後、日本は76年間、一人の戦死者も出さず、また少なくとも直接的には戦争で一人も殺していません。これは世界に誇れることだと思います。
憲法には、戦争の放棄を定めた第9条の他にも、第11条では基本的人権の保障、第14条では、人種、信条、性別、社会的身分や門地で差別されない法の下の平等、第19条では思想及び良心の自由の保証、第20条では信教の自由の保証、第25条では健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の保証等、多くの国民の権利の保証を謳った条文があり、宝の山です。
ところが、現在、その戦争の反省によって作られた憲法は踏みにじまれようとされています。
岸田政権は、国会での議論もなく、勝手に閣議決定で「安保関連3文書」なるものを作り、Jアラート騒ぎで危機を煽ったりして、敵基地攻撃能力を明記したり、自衛隊を正式な軍隊として憲法に明記しようとしたり、いよいよ本格的に日本を戦争のできる国にする準備を進めています。そのために私たちの税金を5年間で43兆円使って防衛力を補強するとしています。しかし、日本が敵基地攻撃能力などを持つと、それこそ外国からの攻撃目標となり、日本が再び火の海になる危険にさらされます。
一方で、出産一時金42万円を50万円に引き上げるから子供を産めと言ったって、そんな国で安心して子供を産めるでしょうか。
東日本大震災後の復興もまだまだですし、「アベノミクス」により格差が拡大し、コロナの影響もあり、非正規雇用の不安定な収入で日々の生活に困っている人びとが増えていますし、大学卒業と同時に多額の学費ローンを抱え込む若者も多いです。また、少子高齢化が進む中、医療や福祉に必要な財源もますます厳しくなってきます。税金は軍事費より国民の生活を支えるために使われるべきです。
私は、今必要なことは、憲法を変えことではなく、憲法を実現することだと思います。
変えるべきは憲法ではなく、憲法を守らない政権です。
今日は憲法記念日なので、みなさんもいま一度、憲法の条文を読み直してみましょう。
(Y.T)
憲法記念日アピール その2 (2023.5.3京阪寝屋川市駅前)
今日は5月3日、憲法記念日です。
今から76年前の5月3日に現在の日本国憲法が施行されました。
日本国憲法というと戦争の放棄を定めて第9条が有名ですが、その他にも大事な条文として、信教の自由の保証をした第20条があります。
戦前の旧大日本帝国憲法では、主権は天皇にあり、国民は「臣民」―つまり天皇の家来とされていました。天皇は神の子孫の「現人神」であり「神聖にして侵さざるべき」ものとされていました。政府は国民に天皇に対する崇敬の精神を刷り込むため、「皇室祭祀」を核とし伊勢神宮を頂点に従来の神社神道をその下に組み込み国家が管理し、それを国民に強制する「国家神道」体制をつくりました。
政府は大日本帝国憲法の制定にあたり近代国家として信教の自由を謳わざるえず、条文には「国家の安寧秩序を妨げず、臣民としての義務に背かない限り」という但し書き付きで信教の自由を保証するとしました。しかし、その一方、「国家神道」は宗教ではなく「国民の道徳」、「愛国心と忠誠を表すもの」であると強弁し、国民に皇室祭祀への服従や神社参拝を強制し、それに従わない者にたいしては厳しい弾圧をしました。
そして、この「国家神道」体制が日本人は神により選ばれた他国より優越した民族であるという超国家主義をもたらし、国民を侵略戦争に動員する大きな力となりました。
「カルト」というと「オウム真理教」や「旧統一教会」を思い浮かべる方が多いと思いますが、この「国家神道」こそ「カルト」中の「カルト」で、日本の国民だけでなくアジアの国で膨大な戦争犠牲者を出し、国の破滅を招きました。
その反省から、日本国憲法第20条では、国民の信教の自由の保証のために国や自治体は宗教に関わってはならないとする政教分離原則を定めています。
ところが、前回の裕仁天皇から明仁天皇への代替わりのときも、今回の明仁天皇から徳仁天皇への代替わりのときも、旧憲法下で定められ、戦後、廃止された旧登極令に基づく形式で天皇代替わり儀式でが行われました。それらの儀式は「国家神道」における「神話」―すなわち、天皇は神の神勅により日本の統治者になり、また、神の神勅を受けて稲穂を日本に授け農業をもたらしたという「天孫降臨」の「神話」―を具現化したものです。それが「即位の礼」、「大嘗祭」です。
それらは明らかに「国家神道」の宗教儀式なので、もし行われるとすれば本来、皇室の私的費用である内廷費で賄われるべきですが、莫大なお金がかかるので、政府は公的な費用である宮廷費から支出しました。これは政教分離原則を定めた第20条、また国民主権を定めた憲法の根本精神に反し明らかに憲法違反です。よって、これらに対し、東京と京都で違憲訴訟が提起されています。
京都では、知事等が、「主基田抜穂の儀」「大嘗宮の儀」等、大嘗祭に係る儀式に参列したことの違憲性を問う京都・主基田抜穂の儀違憲訴訟が住民訴訟として提起されています。私は京都府民ではありませんのでその原告ではありませんが、事務局としてその訴訟に関わっています。歴史の教訓から国や公の機関が特定の宗教に関わることは個人の信教の自由の侵害につながります。そして、信教はその個人の思想・信条と密接にかかわるものなので、思想・信条の自由の侵害にもつながります。みなさんにも是非、この訴訟について関心をもっていただき、ご理解とご支援をお願いします。
(Y.T)
最新の画像[もっと見る]
- PAN2024年6月号 4ヶ月前
- PAN2024年6月号 4ヶ月前
- PAN2024年6月号 4ヶ月前
- PAN2024年6月号 4ヶ月前
- PAN2024年4月号 4ヶ月前
- PAN2024年4月号 4ヶ月前
- 2023年度PAN5月号 1年前
- 2023年度PAN5月号 1年前
- 2023年度PAN5月号 1年前
- 2023年度PAN5月号 1年前
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます