明日、4月26日(火曜日)の午前10時から、参議院総務委員会が開催されますが、民主党・新緑風会を代表して質問に立つことになりました。
議題は、『地方税法の一部を改正する法律案』。東日本大震災で被災された皆さんの負担軽減を図るために、地方税法の一部を改正する法律案です。今回の大震災では、地震、津波、原発事故、さらには地震に伴う地盤沈下や液状化などによって多くの方々が被災されました。しかし何もせずに現行法がそのまま適用になると、こうした被災者の皆さんも住民税や固定資産税などの税を負担しなければなりません。また、事業者の皆さんも事業税などを支払う必要があります。それを減免するために、国税の改正と併せてこの地方税法の改正が必要なわけです。
具体的には、以下のような措置が含まれています:
・個人住民税の改正:
・固定資産税の改正
・不動産取得税の改正
被災者支援の第一弾としてはまずまずの内容だと評価したいと思いますが、いくつか明らかにしたい点があります。例えば、
1.今回の法改正によって救済される被災者の範囲はどこまでか?
2.余震による被害が救済に含まれるのか?
3.地盤沈下や液状化は今回の措置には含まれないようだが、含むべきではないか?
などです。これらの点を片山総務大臣に質問して、今回の法案によって誰が、どのように救済されるのかをはっきりさせると同時に、今後、全ての被災者の皆さんがきちんと救済されて、将来に向かって不安無く生活再建をしていけるような方向性を確認したいと思っています。
ただ、質問時間が15分しかないので、あまり突っ込んだやり取りができないのが残念なところ。でも被災された皆さんのためにしっかり頑張ります。
テレビ中継はありませんが、参議院のホームページでインターネット中継がありますので、ぜひ応援して下さい!
議題は、『地方税法の一部を改正する法律案』。東日本大震災で被災された皆さんの負担軽減を図るために、地方税法の一部を改正する法律案です。今回の大震災では、地震、津波、原発事故、さらには地震に伴う地盤沈下や液状化などによって多くの方々が被災されました。しかし何もせずに現行法がそのまま適用になると、こうした被災者の皆さんも住民税や固定資産税などの税を負担しなければなりません。また、事業者の皆さんも事業税などを支払う必要があります。それを減免するために、国税の改正と併せてこの地方税法の改正が必要なわけです。
具体的には、以下のような措置が含まれています:
・個人住民税の改正:
被災された皆さんは、住宅や家財の損失金額を、平成22年度中に生じた損失として、平成23年度分の個人住民税の雑損控除を適用することが出来ます。また、1年で償却し切れない分については、5年間にわたって償却することができるようになります。
・固定資産税の改正
津波によって家屋が滅失・損壊してしまった被災者の皆さんについては、平成23年度分の固定資産税が免除されます。
・不動産取得税の改正
震災で家屋が滅失・損壊した被災者の方々が、10年以内にこれに代わる家屋や土地を取得した場合には、不動産取得税が免除されます。
被災者支援の第一弾としてはまずまずの内容だと評価したいと思いますが、いくつか明らかにしたい点があります。例えば、
1.今回の法改正によって救済される被災者の範囲はどこまでか?
2.余震による被害が救済に含まれるのか?
3.地盤沈下や液状化は今回の措置には含まれないようだが、含むべきではないか?
などです。これらの点を片山総務大臣に質問して、今回の法案によって誰が、どのように救済されるのかをはっきりさせると同時に、今後、全ての被災者の皆さんがきちんと救済されて、将来に向かって不安無く生活再建をしていけるような方向性を確認したいと思っています。
ただ、質問時間が15分しかないので、あまり突っ込んだやり取りができないのが残念なところ。でも被災された皆さんのためにしっかり頑張ります。
テレビ中継はありませんが、参議院のホームページでインターネット中継がありますので、ぜひ応援して下さい!