石橋みちひろのブログ

「つながって、ささえあう社会」の実現をめざす、民主党参議院議員「石橋みちひろ」の公式ブログです。

参議院総務委員会で質問しました!

2011-04-26 23:53:38 | 活動レポート
昨日お知らせしていた通り、今日の参議院総務委員会で、議員になって2度目の質問に立ちました。



質問と答弁を合わせて15分間という短い質問時間。質問できるのは多くて5問ぐらいだろうと見当をつけて、その中で何を聞き出すか、それをどう論理構成するかを思案しながら質問を検討しました。当然ながら、答弁の内容次第で柔軟に質問を変えていかないといけないので、そのことも意識しながら準備したわけです。

実際、15分間というのはあっという間でした。用意していた質問の中間ぐらいでもう残り3分。最後にどうしても入れたい質問があったので、後半部分の質問は残念ながら飛ばし。最終的には1分ぐらい時間オーバーだったと思いますが、何とか上手く結論を引き出すことが出来ました。




今回の質問で、私が目標としたのは、次の三つの点です:

 1.被災者が広く税の減免措置を受けられるよう国が措置すること
 2.自治体が個別対応する場合には内容に格差が生じないよう国がしっかり支援すること
 3.自治体がもつ情報通信基盤の復旧・復興は国が全面的に財政支援すること

いずれも、政府から前向きな答弁をいただけたと思います。特に、3つ目の情報通信基盤整備については、平岡副大臣から総務省としての今後の取り組みについて大変力強い答弁をいただきました。ぜひ頑張っていただきたいと思います。




もし、中継をインターネットでご覧になった方がいたら、ぜひ感想を聞かせて下さい。「とっても堂々としていて、ベテラン議員みたいだった」という評価をすでに3人の方からいただきました。まあ、年が年ですからね・・・。

ライブで見られなかった方は、参議院のインターネットTVで録画をご覧になれますのでぜひ。

ご参考までに、以下にだいたいの質問内容を記載しておきます。


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地方税法の一部を改正する法律案について(15分)
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 民主党の石橋みちひろです。

 今回が、この総務委員会では初めての質問になります。質問の機会を与えていただいた関係者の皆さまに感謝いたしますと同時に、本法案は、東日本大震災によって甚大な被害を受けた被災地の皆さま方の一日も早い生活再建、復旧・復興を支援するための大切な法案ですから、そのことをしっかりと胸に抱いて質問をさせていただきます。片山総務大臣はじめ、政府の皆さんも、被災された皆さん方のことを頭に思い浮かべながら、答弁いただきますよう宜しくお願い致します。

 では、早速、質問に入ります。

1. 法律が救済対象とする被災者の範囲について

まずは、今回の法案が救済の対象とする「被災者の範囲」について確認させて下さい。

今回の法律案は、「東日本大震災の被災者等の負担の軽減を図る」ための地方税法の一部改正案ということで、附則の第42条には、東日本大震災について『平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう』と定義されています。

そうすると、この法案に含まれている具体的な救済策というのは、特に個別の限定がない限り、3月11日に東北・関東地方を襲った地震、津波、そして福島原発事故、またそれに派生する地滑りや液状化など、全ての災害、全ての被災者を含むと解釈すべきなのだと思いますが、総務大臣、そういう理解で宜しいですか?

(片山大臣答弁)


2. 余震による被害の扱いについて

今、大臣が答弁の中で余震のことについて言及されました。確認ですが、余震による被害も本法案の救済対象に含まれるのですね? 余震の定義とか難しい問題もあると思いますが?

(片山大臣答弁)


3. 固定資産税および都市計画税の免除(附則第55条関係)について

法案の中で、例えば固定資産税および都市計画税に関する附則第55条関係は、特に「津波による被害」と被災者の対象が限定されていますが、これを津波被害に限定しているのはなぜなのでしょうか? 地震や原発、地滑りや液状化による被害には適用されないということなのでしょうか?

(片山大臣答弁)


4. 地滑りや液状化による被災者の救済について

今、大臣がおっしゃった自治体による減免措置というのは、地方税法367条に基づく減免措置のことをおっしゃっているのだと思います。しかし大臣、今回は、被害の規模が全然、違うわけですね。液状化も、東京湾沿岸部だけで「世界最大である」と報告されています。すべての地域の液状化被害を総合すれば、これは相当な規模の面的な被害であることは間違いないですね。

大臣ご自身も、3月29日の衆議院総務委員会では、この地滑りや地盤沈下、液状化の問題に関して「一般的には、面的な広がりがない場合であれば個別の減免でいいが、今回の場合は個別の減免では対応がなかなか難しい。個別の減免は財政面で地元自治体の持ち出しになり、それはきついと思うので、持ち出しにならないような法的な手当が必要だ」と答弁されています。

私も全く同感なんですよ。大変に厳しい自治体の財政のこともありますが、一番心配なのは、自治体ごとの対応がまちまちになって、被災者支援の内容に大きな格差が生じたりすることなんですね。そのことを考えると、やはり地滑りや地盤沈下、そして液状化についても、国がしっかりと基準を示して、法的な救済措置を講じる方が適切だと思うのですが、いかがでしょう? 今後、第2弾の支援策に向けて国としての措置を検討していただけないでしょうか?

(大臣答弁)


5. 道府県民税および市町村民税の雑損控除額の控除および雑損失の金額の控除の特例について

次に、個人住民税の雑損控除額の控除について確認させて下さい。

今回の大震災によって損失を受けた「資産」、つまり雑損控除出来る資産の範囲ですが、これ、平時では「日常生活に必要な家具、設備、衣類、住宅などで、特別な用途のものや高額なものは含まれない」とされています。

これ、読み方によっては、雑損控除の対象にならないものも結構ありそうな印象を受けてしまうのですが、今回は多くのご家庭で全ての財産が流されてしまっているわけですから、平時とは違う取り扱いが必要なのではないかと思いますが、この点いかがでしょうか?

(鈴木副大臣答弁)

今の答弁は、平時でも基本的にほとんどの家財が救済されているので、今回特別な扱いをする必要がないということだと理解いたします。ぜひそのように、基本的にはほとんどのものが控除の対象になるような扱いをお願いします。


6. ライフラインとしての情報通信基盤の復旧について

では、最後に、被災地の復旧・復興と、被災者の皆さんの生活再建支援にとって大変重要な、「命をつなぐ」重要なライフラインの一つしての情報通信基盤の復旧・復興支援についてお聞きします。

今後の通信インフラの再建・復興に向けて、例えば平成21年度補正予算などで実施された情報通信基盤整備事業等によって、いわゆるIRU方式で自治体の資産として整備された高度情報通信基盤も大きな被害を受けているわけですが、その復旧・復興に向けて政府はどのような措置を講じられるつもりでしょうか?

(平岡副大臣答弁)



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