(宅建受講者様よりご質問)
抵当権の付いた被担保債権を取得した者は、新たに抵当権を登記するまでもなく債権者に代位するのか。または、承継するのか。(代位と承継の違いが分かりにくいです)
【井真井】
根抵当権以外の被担保債権の譲渡については、債務者は、債権譲渡登記の譲受人が債務者対抗要件を具備するまでは、譲受人に対する支払を拒むことができ、従前の債権者(譲渡人)を債権者として取り扱えばよいことになります。
債権譲渡登記の譲受人が債務者対抗要件を具備するためには、債権の譲渡及びその登記をしたことにつき、譲渡人又は譲受人が債務者に対して登記事項証明書を交付して通知するか、債務者が承諾する必要があります。(特例法第4条第2項)。
以下サイトのQ5のアンサーをご参照下さい。
法務省:(債権譲渡登記)Q&A
尚、各用語の意味は次のとおりです。
「代位」:他人の権利を他人に代わり行使すること。
「承継」:先人の地位・事業・精神などを引き継ぐこと。
「継承」:先人の身分・権利・義務・財産などを引き継ぐこと。
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