<福島民友ニュースより>
時効撤廃の特例法案可決 和解仲介申し立て前提
衆院文部科学委員会は17日、東京電力福島第1原発事故の損害賠償について国の「原子力損害賠償紛争解決センター」に和解の仲介を申し立てている場合に限り、賠償請求権の3年の時効が過ぎても東電に賠償を求めることができるようにする特例法案について全会一致で可決した。また、原発事故の賠償請求権について、全ての被害者が権利を失わないよう民法に定められた3年間の時効をどう取り扱うか、新たな法的措置の検討も含め対応すべきとする付帯決議も可決した。
政府の特例法案は、和解仲介が継続中の人が3年の時効を迎えた場合、和解仲介の打ち切り通知から1カ月以内に裁判所に訴訟を起こせば、和解仲介の申し立て時に提訴したとみなし、賠償請求権の消滅を防ぐ内容。民法上の時効が早ければ来年3月11日に迫る中で一定の対策にはなるものの、和解仲介を申し立てていない人の時効消滅までは救済できないため、本県の被災自治体や日本弁護士連合会などが時効そのものの撤廃を求めていた。
(2013年5月18日 福島民友ニュース)
*委員会は、原発事故の損害賠償請求権について、なぜ「前提付の時効撤廃」の特例法案を可決したのか。
附帯決議を可決したとしても、私は甚だ疑問です。
『ウィキペディア(Wikipedia)』より、附帯決議について転載しました。
附帯決議
附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の意思を表明するものとして行う決議のこと。 また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。
意義 [編集]
国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、政府はこれを尊重することが求められる。
その他 [編集]
その内容は委員会での審議を踏まえたものとなるため、原則として審議中に議論されなかった事項に関しては決議されることはない。 附帯決議は委員会毎に行われるので、同一の法案に対するものであっても、衆議院と参議院のそれぞれの委員会でその内容が異なることが多い。
本案とは別個に議決され、本会議にも報告される。また慣例として、全会一致で決議される。
報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では「附」の文字を用いる。
姉のみなみがそろばん一級を受験することになり、ななせが使っていたそろばんが欲しいのですが、どうにかなりませんでしょうか?