<1/18付け福島民報新聞掲載記事より>
浪江町は17日、妊婦や乳幼児を世話する避難者らにも賠償額を追加するよう東電に求めると発表した。20日に東電に要求書を提出する。
*昨日の「要介護者に追加賠償」の大きな記事の下に、このような記事も小さく掲載されていました。要求書提出までに至った経過が気になり、議会報編集特別委員会副委員長との「議会だより」最終原稿チェックの会議後、担当課へ聞き取りに行きました。
24年2月14日に作成されたADRの総括基準(精神的損害の増額事由等について)の1では、要約しますが、 「精神的苦痛に対する慰謝料については、下記の事由があり、かつ、通常の避難者と比べてその精神的苦痛が大きい場合には、中間指針において目安とされた額よりも増額することができる」となっています。
また、具体的な書き込みでは、
・要介護状態にあること
・身体または精神の障害があること
・重度または中程度の持病があること
・上記の者の介護を恒常的に行ったこと
となっています。
このような方々が個人で、ADRに異議申し立てをし、和解仲介手続きで、要介護者らへの賠償上乗せが認められるケースが出ていることから判断し、東電は「要介護者に追加賠償」を発表しました。
さらに、具体的書き込みでは、
・懐妊中であること
・乳幼児の世話を恒常的に行ったこと
となっています。町は東電に対し、これら書き込みを根拠として、妊婦や乳幼児を世話する避難者も追加賠償とするよう申し入れをしてきましたが、「個別に協議・対応」の一点張りで、進展がなかったため、今回要求書を提出したそうです。「個人が異議申し立てしてからの対応ではなく、ADRの総括基準を順守しろ」という意味での町の行動で、私は評価します。
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