「被害者感情と刑罰の重さの関係」「死刑存廃」それに「刑事弁護の意義」という三つの重要問題が置き去りにされた。中日新聞社説 . . . 本文を読む
--1審と控訴審で無期懲役になっていたことを考えると、被告の利益を考えてあえて新供述を出さずに、今までの供述を変えない法廷戦略もあったのでは安田弁護士「それは弁護士の職責としてあり得ない。真実を明らかにすることで初めて被告の本当の反省と贖罪(しょくざい)が生み出されると思う。そうすることでようやくこの事件の真相が明らかになる。なぜこの事件が起こったのか。どうすればこういった不幸なことを避けることができるのか。そしてどうすれば被害者の許しを請うことができるのか。戦術的に物事をとめるとか不当に終わらせることは決してやってはいけないことだ」 . . . 本文を読む
検察官は、被告人を無期懲役に処した第1審判決の量刑は死刑を選択しなかった点において、著しく軽きに失して甚だしく不当であると主張する。(1)本件は、当時18歳の少年であった被告人が白昼、排水管の検査を装ってアパートの一室に上がり込み、同室に住む当時23歳の主婦(被害者)を強姦しようとして激しく抵抗されたため、同女を殺害した上で姦淫し(第1)、当時生後11カ月の被害者の長女(被害児)をも殺害し(第2 . . . 本文を読む
(5)被害児に対する殺害行為について (ア)被告人は当審公判で、被害児を床にたたきつけたことはない、同児の母親をあやめてしまったなどという自責の念から、作業服ポケットにあったひもを自分の左の手首と指にからめるようにし、右手で引っ張って締め、自傷行為をしていたところ、被害児が動かない状態になっているのに気がついた、被害児の首を絞めたという認識はなく、同児にひもを巻いたことすら分からない旨供述する。 . . . 本文を読む
判決要旨①光市事件差し戻し控訴審(2008/4/22)判決要旨①第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。 広島高裁
―――――――――――――――――――――――――――――――――――差し戻し控訴審(2008/4/22)判決要旨②《弥生さん殺害「供述経過は不自然であり、信用することはできない》
(ウ)弁護人は逮捕当日に作成された被告人の警察官調書(乙1)には、「右手で首を . . . 本文を読む
産経ニュース2008.4.22【主文】 第1審判決を破棄する。被告人を死刑に処する。【理由】《1》審理経過 本件の審理経過などは以下のとおりである。(1)平成11年4月14日夜、本村洋方の押し入れおよび天袋の中から同人の妻(以下「被害者」という)および長女(以下「被害児」という)の遺体が発見された。被告人は同月18日、被害者らを殺害したことを認めて逮捕され、勾留後、少年であったことから . . . 本文を読む
「(以前の元少年は)自分のことばかり考えていたが、今は『自分がどれだけ遺族を傷つけているかわきまえた上で、生きていきたい』と思うまでに成長した。彼の決意が伝わる日が来るはず」と主任弁護人の安田好弘弁護士。 . . . 本文を読む
アベック殺人の高裁のときは、裁判官は悩んだですね。思いっきり悩んで、しかも、子供たちを死刑にするのは自分たちとして、大人たちの社会として許されるだろうかという問いかけがその中にありましたね。 . . . 本文を読む
被害者遺族の方は、1審から2審までずっと法廷を傍聴していて、かたや裁判官は1審と2審で変わりますので、ずっと法廷を傍聴している被害者遺族のおっしゃられることが非常に重いものになる。 . . . 本文を読む