新築住宅購入後に重大な欠陥が発見されたら?
しかもその事業者が倒産してしてしまったら?
平成17年に起きた構造計算書偽装問題を教訓にして、事業者が倒産しても補償金を受け取る
ことができる新たな法律が制定されました。
それが《住宅瑕疵担保履行法》です。
今年の10月1日以降に引渡しを受ける新築住宅は、保険又は供託が義務付けられます。
万が一10月1日以降に引き渡された住宅に重大な瑕疵が発見されたら、
専門の紛争処理制度が利用できます。
かかる費用は1万円だけだです。
又、無料で《住宅紛争処理支援センター》の電話相談や、弁護士等の専門家との面接相談を
利用できます。
事業者が保険に入っているかどうか、供託をしているかどうか、確認してください。
(国土交通省のパンフレットより)
南千住・三ノ輪のお部屋探しは川の手不動産
しかもその事業者が倒産してしてしまったら?
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それが《住宅瑕疵担保履行法》です。
今年の10月1日以降に引渡しを受ける新築住宅は、保険又は供託が義務付けられます。
万が一10月1日以降に引き渡された住宅に重大な瑕疵が発見されたら、
専門の紛争処理制度が利用できます。
かかる費用は1万円だけだです。
又、無料で《住宅紛争処理支援センター》の電話相談や、弁護士等の専門家との面接相談を
利用できます。
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(国土交通省のパンフレットより)
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