ぼうぼうの受験生&受講生日誌他

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冷静に気象予報士受験について、考えよう!

2017年06月23日 | その他資格

そもそも、気象予報士の試験は、

1.今後の技術革新に対処しうるように必要な気象学の基礎的知識
2.各種データを適切に処理し,科学的な予測を行う知識および能力
3.予測情報を提供するに不可欠な防災上の配慮を適確に行うための知識および能力

受験資格:受験資格の制限は無し

科目免除(重要):学科試験の全部または一部に合格された方については,申請により,合格発表日から一年以内に行われる試験において,合格した科目の試験が免除となります。

試験科目

A.学科試験の科目

1 予報業務に関する一般知識:60分(合格基準:15問中正解が11以上)

   ・大気の構造
   ・大気の熱力学
   ・降水過程
   ・大気における放射
   ・大気の力学
   ・気象現象
   ・気候の変動
   ・気象業務法その他の気象業務に関する法規

※2018年1月の試験では、この「一般知識」合格を最低限目指す。受験そのものは、次回受験するので、「専門知識」と「実技試験」の雰囲気を経験しておく、万が一、「専門知識」をクリアできれば結果オーライとする。「一般知識」の内、大気の構造、熱力学、放射、大気の力学、法規は、ある程度、自身があります。建築計画原論(いまの建築環境工学)には、自身があるので、用語的にも問題なし、理論的にも対応可能です。気象学としての「降水、気象現象、変動」をじっくり学習すれば、行けるかな?っと思っています。

2 予報業務に関する専門知識:60分(合格基準:15問中正解が11以上)

  ・観測の成果の利用
   ・数値予報
   ・短期予報・中期予報
   ・長期予報
   ・局地予報
   ・短時間予報
   ・気象災害
   ・予想の精度の評価
   ・気象の予想の応用

※本気を出すのは、「専門知識」です。2018年1月の試験にある程度、学習しますが、十分対応できるか、正直不安です。5月のガンマ線透過写真撮影主任者、9月の丙種火薬類製造保安責任者、を一度、延期することも考えています。でも、5月は、気分転換に受けるかな?ともかく、1月の試験の結果如何に係らず、2月~8月は、「専門知識」と「実技試験」対策を進めます。なんとか、夏の陣で、2科目制覇を狙います。

B.実技試験の科目(総得点が満点の70%以上)

1 気象概況及びその変動の把握

2 局地的な気象の予報

3 台風等緊急時における対応

計画とおり、クリアしたとして、最後の難関、実技試験、2019年1月受験です。

それまでの、2回、感触を経験し、学科で得た基本的な知識、応用力で、難関を突破したいと思います。

従って、あまり浮気をせず、一途に、「気象予報士」突破を目指します。

3回目で、クリアできないとしても、「免除」の有効期間が利用できる範囲で、チャレンジします。

合間に、耐震診断、耐震改修を気分転換に受講かな?

2019年は、ペースダウンしますが、70個は、行けかと・・・・・思います。

最大の「壁」ですね!

(意見には個人差があります)


出会い系バーに行った?良くない?正しく法律を理解しましょう!ね

2017年06月23日 | ただの日記

そこにあるから、そこに行く、「出会い系バー」そのものは、「合法」なんでしょ?

そこで、余計な事をするから、一線を超えると、「違法」なんでしょ?

いろんな方々が行くではないですか、教員だって、警察官だって、「行くこと」は悪くない、

変なの?

ストリップだって、あるから行くんであって、「合法」でしょ?

消防法にだって、消防法施行令別表1の2項に、下記記述があります。

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの
ロ 遊技場又はダンスホール
ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの
ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの

 

つまり、「風俗営業」も法律で、認められているのだから、そこに行って何が悪い!

更に、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年七月十日法律第百二十二号)において、

「店舗型性風俗特殊営業」とは

 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
 
と定義されています。
また、「無店舗型性風俗特殊営業」とは
 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
 電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
 
と定義されています。
「映像送信型性風俗特殊営業」とは
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
 
「店舗型電話異性紹介営業」とは
店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)をいう。
 
「無店舗型電話異性紹介営業」とは
専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)をいう。
 
と定義されています。
つまり、「コンプライアンス遵守」、年齢制限はあるが、職種によって、ダメとは決まっていません。公共の福祉に資する範囲で、自由です。
 
そこをはき違えてはダメです。
 
しっかり、法律を守りましょう!
営業する人も、楽しむ人も
 
(意見には個人差がありますが、法律は客観的事実の根拠です)
 
 

未来の年表、の記事を読んだ⁉暗いよ‼未来?

2017年06月23日 | ただの日記

今度は、団塊ジュニアだ、小生は、先代との間、世代

予想図通り、だねぇ~

今から急に20代、10代が増えるわけないから‼

5年後、皆が5歳、歳をとる、10年後、皆、歳をとる?

ただ、それだけのことだからねぇ‼

しばらくは成り行き任せ‼\(^o^)/

2065年には、どうした、こうした!あるけど‼

概ね、あの世だから、どうなるからって、関係無くなるからねぇ

過去は過去、仕方ないよ‼

皆、分かっていて、今に至っているのだから⁉

時には、あきらめも必要だね\(^o^)/

外国から労働力の輸入も、いいかもね‼

物造り、日本\(^o^)/

人件費高騰、リストラ、悪い流れだね\(^o^)/

小生も、その恩恵で、リストラ、早期退職優遇制度、活用、積極的に活用\(^o^)/

人生、いろいろだから

杉作、日本の日が沈むぞ‼


管理職になりたくない!90%?

2017年06月23日 | ただの日記

賛成、だから、気楽な契約社員で、公的なところに再就職したんだよ‼

めんどくさい‼

今は、管理職を見て、この程度って見下してるよ‼

それがついつい態度、顔に出ちゃうのかな?

怪訝な顔なんだよね‼

突っ張る気無いから‼

へぇ~、へぇ~って、いつも素直にご指示に従ってるんだけど?

それって、ダメ×⁉

変なの

いつも胸はって、堂々としている態度がダメなのかなぁ‼\(^o^)/

だって、恥ずかしい仕事はしていないから、ね\(^o^)/


週末ですね!

2017年06月23日 | ただの日記

明日は、土曜日、明後日は日曜日ですね!

ゆっくりと「体を休めて」、来週に備えましょう!

今週は、いろいろ、ありましたね!

嬉しいこと、悲しいこと、情けないこと、不安なこと、有意義なこと、いろいろ

映画鑑賞、ミュージカル鑑賞、野球観戦、次は、芸術鑑賞(博物館、水族館、美術館、等巡り)かな?それに、都市対抗野球も7月中旬です。

一つの区切りとして、「建築設備診断技術者」講習が無事、修了したら、いろいろ、行動に移そうかな?


22日の順位

2017年06月23日 | 順位シリーズ【終了】

簡単に

1位:車中泊、ワズ!(二度と経験したくないけどね!)

2位:今日と明日

3位:ロースカツ定食、ナウ!(今日は、ラーメン)

4位:早期退職者に冷たい会社

5位:やっぱり田舎がいいね!!

6位:建築物環境衛生管理技術者

7位:お昼寝、ナウ!

8位:休憩、ナウ!

9位:我、帰還セリ!!ナウ!

10位:youは働きに!?

でした。

以上


法令違反、ナウ!

2017年06月23日 | ただの日記

本日は昨日、申し上げた通り、A社にクレームで訪問、粛々と問題点を説明して、対応、早急に是正するように申し入れ、完璧に、当方の言い分が正しい訳で、先方は、反論は一切なし、謝罪してました。

 

証明する側の一方的なミスですから、厚生労働省の担当者からは、チェックシートのここが証明書のとして不適切ですよって、丁寧に書面を同封、A社とあろうものが、今後、この会社はいい加減だから、チェックを厳しくなんて、とんだ汚点を残す結果となりました。\(^o^)/

国家資格は法令に定められ、書類の不備は法令に合致していない、悪く言えば、違反してるから受理できない訳であって、超一流企業、勿論、労働安全衛生法の有資格者がたくさんいるだろうに、全くいい加減な書類を作成したものであります。

人をバカにするのもいい加減にしろ、と言いたいよ‼

法令遵守、コンプライアンス、を掲げ、嘘つき‼

まぁ~‼そんなもんだよね‼\(^o^)/

OBを蔑ろにると‼株主総会で、下らない質問するぞ‼

バカ垂れ‼\(^o^)/

こう言う時に使うんだね‼

ば、か、や、ろ、う、!!

ハゲ!

A社の社長は、ハゲ!じゃないや、\(^o^)/

 

 


千代田区で花火、ドン?⁉

2017年06月23日 | ただの日記

ドン後継擁立、千代田区で火花、だった?

アホだねぇ‼\(^o^)/

都議会は選挙権ないからどうでもいいや‼

頑張れ?都民ファースト‼

傲慢自由民主党、やっつけろ‼

ば、か、や、ろ、う、だ!ハゲ!ハゲ!ハゲ!

酷いよね‼本当に酷い‼

自由民主党‼

埼玉の恥‼\(^o^)/

でも、あれだけヒステリー、騒いだら、スッキリするかなぁ‼

ば、か、や、ろ、う?


マラソン

2017年06月23日 | 参加シリーズ(旧参加します。)【終了】

うるおぼえですが、マラソンを完走したアンデルセン選手、記憶違いだったらごめんなさい。脱水症状でヘトヘトで完走した姿が印象的


若い人が亡くなるのは悲しい

2017年06月23日 | ただの日記

それでも、日は昇る


通勤電車、腰が痛い‼ナウ!

2017年06月23日 | ただの日記

現在、行きは、約1時間40分座って、帰りも、1時間強、座って通勤です。約3時間、腰が痛くて、ネットで解消方法があるか、検索してみます。

労災?

だから、近くがいいんだよね‼

異動願い出そう‼\(^o^)/

 


発車、オーライ、ナウ!

2017年06月23日 | ただの日記

おはようございます。

今日は週末、しっかりと働こう‼\(^o^)/

勉強は大事だけど、その前に、人としてどうか?ということです。

ピンクモンスターだって!こわ\(^o^)/