神戸大学生支援課は、「4月30 日(金)〜 5月11 日(火)の課外活動については原則禁止」とした4月30日付の通知を、同日メールなどで課外活動団体に伝えた。対面での活動が再び禁止となった。
また、メール本文では緊急事態宣言が予定通り5月11日に解除された場合も、学内・学外問わず、第1クォーター終了日(6月13日)までは、次の活動・行為は禁止と伝えた。
・他校との試合、合同練習
・他大学部員・学外指導者の活動参加
・課外活動後の学生同士の飲食
4月30日には、5日申請締め切り分の課外活動申請の結果が公表予定だが、この通知メールには「結果が実施『可』となっていても、緊急事態宣言期間の活動は原則禁止となりますのでご注意ください(ただし、通知に記載の兵庫県が指定している大会は除く)」と付記している。
兵庫県は4月28日午後、対策本部会議を開き、5月11日までの緊急事態宣言期間中、県立学校の部活動を原則行わないことを決め、県内の各大学にも部活動やサークル活動を原則行わないよう求めた。神戸大もそれを受けて、課外活動団体に通知したことになるが、非公認団体に「4月30 日から対面での課外活動は原則禁止」のメールがとどいたのは同日13時16分だった。
県は、これまで部活動を止めることはしない考えだったが、「実質的な方針転換」だと各報道機関が伝えている。
これについて井戸知事は「(これまでと)内容的にはほぼ変わらないが、学校側に部活をやってもいいと受け止められたようなので、原則を明確に示させていただいた」と説明している、と関西テレビは伝えている。知事の曖昧なメッセージが発端となって、連休期間中の急な追加通知という結果になった。
通知全文は次の通り。
--------------------------------------------
課外活動団体・サークル所属学生 各位
兵庫県から「大学での部活動・サークル活動の自粛について」(令和 3 年 4 月 28 付)の通知 があり、課外活動についても感染防止対策強化として、すべての課外活動を実施しないよう要請 がありました。それを受け、緊急事態宣言が発出されている期間<令和3年4月 30 日(金)〜 令和3年5月 11 日(火)>の課外活動については原則禁止とし、下記のとおり課外活動を制限し ます。
記
1. 今回新たに制限する活動は、以下のとおりとする。 全ての課外活動(練習含む)は原則禁止とする。 ただし、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ、すでに 許可された活動のうち、兵庫県が指定している大会(※)への参加及び当該大会への参加に 向けての活動を行う場合は,以下を遵守することで活動を認めることがある。
・顧問教員より神戸大学長宛に「課外活動参加必要理由書(様式任意)」を提出する。
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない。
・更衣室・部室でのミーティング時、試合等における部員の応援時にはマスクを必ず着用する。
・近距離で飛沫の飛ぶ接触は避ける。
※中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会 (その予選を含む)」
2. 5 月 12 日以降で、緊急事態宣言が解除された場合の以下の行為については、学内・学外問わず、第1クォーター終了日(6月13日)までは、禁止とする。
1)他校との試合、合同練習
2)他大学生部員・学外指導者の活動参加
※ただし、学外指導者の参加については、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り 認めるものとする。
3)課外活動終了後における学生同士の飲食
なお、課外活動前後における複数人での飛沫感染の恐れのある活動は行わないよう留意
すること。
3.上記に違反した団体については、活動の停止を命じることがある。
令和 3 年 4 月 30 日
学務部学生支援課
また、30日夜に、課外活動許可一覧更新し、「すでに活動の許可を得ていて、兵庫県が認めている大会のための練習については、大会初日3週間程度前からの活動を認めることがある」と発表した。
許可一覧のコメント欄には、「緊急事態宣言期間の活動は禁止する」と追記されている。
(画像下:学務部学生支援課がある鶴甲第1キャンパス。資料写真)
了
また、メール本文では緊急事態宣言が予定通り5月11日に解除された場合も、学内・学外問わず、第1クォーター終了日(6月13日)までは、次の活動・行為は禁止と伝えた。
・他校との試合、合同練習
・他大学部員・学外指導者の活動参加
・課外活動後の学生同士の飲食
4月30日には、5日申請締め切り分の課外活動申請の結果が公表予定だが、この通知メールには「結果が実施『可』となっていても、緊急事態宣言期間の活動は原則禁止となりますのでご注意ください(ただし、通知に記載の兵庫県が指定している大会は除く)」と付記している。
兵庫県は4月28日午後、対策本部会議を開き、5月11日までの緊急事態宣言期間中、県立学校の部活動を原則行わないことを決め、県内の各大学にも部活動やサークル活動を原則行わないよう求めた。神戸大もそれを受けて、課外活動団体に通知したことになるが、非公認団体に「4月30 日から対面での課外活動は原則禁止」のメールがとどいたのは同日13時16分だった。
県は、これまで部活動を止めることはしない考えだったが、「実質的な方針転換」だと各報道機関が伝えている。
これについて井戸知事は「(これまでと)内容的にはほぼ変わらないが、学校側に部活をやってもいいと受け止められたようなので、原則を明確に示させていただいた」と説明している、と関西テレビは伝えている。知事の曖昧なメッセージが発端となって、連休期間中の急な追加通知という結果になった。
通知全文は次の通り。
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課外活動団体・サークル所属学生 各位
兵庫県から「大学での部活動・サークル活動の自粛について」(令和 3 年 4 月 28 付)の通知 があり、課外活動についても感染防止対策強化として、すべての課外活動を実施しないよう要請 がありました。それを受け、緊急事態宣言が発出されている期間<令和3年4月 30 日(金)〜 令和3年5月 11 日(火)>の課外活動については原則禁止とし、下記のとおり課外活動を制限し ます。
記
1. 今回新たに制限する活動は、以下のとおりとする。 全ての課外活動(練習含む)は原則禁止とする。 ただし、学生委員協議会の下に設置された課外活動小委員会において審査のうえ、すでに 許可された活動のうち、兵庫県が指定している大会(※)への参加及び当該大会への参加に 向けての活動を行う場合は,以下を遵守することで活動を認めることがある。
・顧問教員より神戸大学長宛に「課外活動参加必要理由書(様式任意)」を提出する。
・合宿等、宿泊を伴う活動は実施しない。
・更衣室・部室でのミーティング時、試合等における部員の応援時にはマスクを必ず着用する。
・近距離で飛沫の飛ぶ接触は避ける。
※中央競技団体・文化関係連盟等が主催する大会(その予選を含む)及び国民体育大会 (その予選を含む)」
2. 5 月 12 日以降で、緊急事態宣言が解除された場合の以下の行為については、学内・学外問わず、第1クォーター終了日(6月13日)までは、禁止とする。
1)他校との試合、合同練習
2)他大学生部員・学外指導者の活動参加
※ただし、学外指導者の参加については、顧問教員が特に必要と認めた場合に限り 認めるものとする。
3)課外活動終了後における学生同士の飲食
なお、課外活動前後における複数人での飛沫感染の恐れのある活動は行わないよう留意
すること。
3.上記に違反した団体については、活動の停止を命じることがある。
令和 3 年 4 月 30 日
学務部学生支援課
また、30日夜に、課外活動許可一覧更新し、「すでに活動の許可を得ていて、兵庫県が認めている大会のための練習については、大会初日3週間程度前からの活動を認めることがある」と発表した。
許可一覧のコメント欄には、「緊急事態宣言期間の活動は禁止する」と追記されている。
(画像下:学務部学生支援課がある鶴甲第1キャンパス。資料写真)
了