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またも、いじめで海自隊員自殺!~海自護衛艦いじめ自殺訴訟と特定秘密保護法 

2014-09-02 14:39:54 | 紹介

1)またしても、いじめで海自隊員自殺!

 海上自衛隊横須賀地方総監部(横須賀市)は1日、護衛艦乗組員の男性1等海曹(42)から暴行などを受けた部下の男性隊員が今年、自殺したと発表した。同総監部は、いじめやパワハラなど不適切な指導が主な原因だったと説明。

 

 2)以外に早い発表?

 たちかぜ訴訟弁護団長の岡田尚弁護士は、「いじめの存在をすぐに認めたのは、遺族が声を上げてきた成果」と語る。

海自護衛艦いじめ自殺訴訟の判決後、「完全勝利」の垂れ幕の横で遺影を手にする母親=23日午前、東京高裁前

海自護衛艦いじめ自殺訴訟の判決後判決後、「完全勝利」の垂れ幕の横で遺影を手にする母親=4月23日午前、東京高裁前(サンケイ新聞)

3)たちかぜ自衛官いじめ自殺事件 

① 経 過

 2004年10月27日、たちかぜの一等海士(当時21歳)が立会川駅で飛び込み自殺した。遺書には、家族への感謝の言葉とともに、上職の二等海曹を名指しして批判し、いじめを受けた事を示唆する内容が書かれていた。

 このことからたちかぜ艦内の問題が発覚した。横浜地方裁判所横須賀支部刑事部は、「いじめは艦内では日常茶飯事、常習的で、本件は氷山の一角」「暴行を苦にしたとみられる隊員が自殺したのをどう償うのか」と、海自と二曹の「行為」を認定した。これについて自衛隊は、社会と遺族に対し、一切の沈黙を通した。

 このため遺族の両親は2006年4月5日、「自殺したのは先輩隊員のいじめが原因で、上官らも黙認していた」と主張し、国(国家賠償請求)とニ曹を相手に計約1億3,000万円を求める訴訟を起こす。

2011年1月26日、横浜地裁(裁判長・水野邦夫)は判決において、以下の点を認定した。

  • 「元二等海曹から受けた暴行などの仕打ちが自殺の重要な原因となった」
  • 「(当時の分隊長ら上官3人は)規律違反行為を認識しながら、何らの措置も講じず、指導監督義務を怠った」
  • 「元二等海曹や分隊長らが、自殺することまで予見することができたとは認められない」

以上の理由により、国とニ曹に計440万円の支払いを命じた(死亡に対する賠償は認めず)。

地裁判決を受け、遺族の母親と弁護団は「国と個人の両方の責任を認めたのは評価するが、予見可能性のハードルが高すぎて不当」として、即日控訴を表明。2月4日、東京高裁に控訴した。控訴審では2014年4月23日、遺族の主張を認め、賠償許容額も7700万円と一審から大幅に増額する判決が言い渡された。小野寺五典防衛相は25日の閣議後記者会見で「重く受け止める」と述べ、上告を断念。遺族側も上告しない意向で、判決が確定

-ウィキペディアより-

 

②自衛隊の隠ぺい体質/織的関与そして内部告発 

 男性の自殺から10年、提訴から8年。あまりにも時間がかかりすぎた。その原因は、隠蔽体質ともいうべき海自の姿勢にある。

 艦内のいじめの実態を調査したアンケート文書について、海自は遺族の開示請求に「破棄した」と回答。一審途中まで国側指定代理人だった3等海佐の内部告発で、当初から存在していたことが明らかになった。

 2004年、海自はたちかぜ全乗員に対し、暴行や恐喝の有無を尋ねるアンケートを実施した。2005年、遺族がアンケートの公開を要求したが、海自側は「アンケートは破棄した。」と回答。だが実際は破棄されていなかった。これに疑問をもったある三佐は、2008年からアンケートの公開を海自に働きかけるが、海自は「破棄した」との立場を崩さなかった。

 

 2012年4月には、この三佐が東京高裁に「アンケートは残っている」との意見陳述書を提出。同年6月には海自もアンケートが存在していたことを認め、2012年6月21日の記者会見で杉本正彦海上幕僚長が謝罪した。

-ウィキペディア、 神奈川新聞【社説】2014.05.02 より-

 

③内部告発者を懲戒処分に!?

 いじめの事実を示す文書を海上自衛隊が隠していると内部告発した3等海佐に対し、海上自衛隊が懲戒処分の手続きを始めた。
3等海佐が告発の際、関連文書のコピーを証拠として自宅に保管していたことを規律違反であるというのだ。・・・組織の不正を暴いた3等海佐の行動は証拠の保管も含めて正当なものであり、懲戒処分にするなどというのは全くとんでもない話である。
懲戒処分を受けるべきは、遺族の情報公開請求に対して書類はないと嘘をついた担当者や、書類の破棄を命じた上司の方だ。

 (詳細解説は⇒海上自衛隊:内部告発者への処分許すな http://imadegawa.exblog.jp/21307698/ )

 ~2014年4月25日 防衛省は文書隠蔽を内部告発した3等海佐(46)を処分しない方針を固めた

 

4)特定秘密保護法が成立したら!?

 国民に対しうそをつき、事実認定を妨げ、保護されるべき公益通報者を排除する。昨年成立した特定秘密保護法にも、こうした隠蔽体質が色濃く反映されかねず、法への不信感が一層強まることは必至だ。

特定秘密保護法が施行されれば、関係資料は秘密扱いの恐れはぬぐえない何より、秘密に指定されているかさえわからない機密情報を漏らした公務員への罰則を強化する特定秘密保護法の成立は、内部告発を委縮させるおそれもあり、今後こうした告発者はますます出にくくなる。この法案を阻止しなくては!

 


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