借家住まいの身として、いつもアンテナを張っている裁判所の判断に「敷金」と「更新料」等 家賃以外のコストがあります。昨日、この2つがすごく高額になっている京都で「更新料は消費者契約法上違法である」という地裁判断が出たとのこと。ひとまずメデタシメデタシです。
個人的には 前家主と敷金返還でやりとりしたとき、一番使わせてもらったのがこの”消費者契約法”ですが、条文は極めてシンプルなのに、カバー範囲が広くかつ明確。更に、金銭がらみだと少額訴訟とセットにすれば、鬼に”金棒”とまではいかなくとも、”木製バット”くらいにはなりそうです。
家主側も控訴するでしょうから、借り主不利判決が出ている地裁分まで併せて、サッサと最高裁で判断をもらうか、役所が判断を示すかを次回の注目点にしておく予定で、2012年の金環食前にはスカッとなることを勝手に期待しています。
ちなみに敷金返還に関しての最高裁判断は、こちらのホームページで一覧でき、最近は賃借人有利が続いているようです。