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市長の許可が必要 ― 防波堤や護岸 沖縄県が回答

2014-01-09 | 安保・沖縄を問う!アメリカの占領下か!

 沖縄県名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う埋め立てや建設後の使用実施にあたって、護岸工事など複数の事業は、名護市の許可や合意なしには進まないことを沖縄県が8日、認めました。日本共産党の嘉陽宗儀(かようそうぎ)県議団長や本紙の質問に、県土木建築部海岸防災課が回答しました。

 仲井真弘多知事は安倍政権に屈して辺野古の埋め立て申請を承認しましたが、稲嶺ススム市長は、「知事が印鑑を押して物事が進むわけではない。名護市長として持っている権限がある」と訴えています。これが県の見解でも裏付けられました。

 名護市長選(12日告示、19日投票)で稲嶺氏が勝利すれば、新基地建設を食い止めることができます。

 海岸防災課は、名護市が所管すると見られる事業を4項目(表)挙げました。これらの具体的な内容として、(1)辺野古漁港周辺への埋め立て作業ヤードの造成(2)辺野古漁港の資材置き場としての使用(3)辺野古川の護岸かさ上げ工事―などが含まれるとしています。

 辺野古漁港と米軍キャンプ・シュワブの間の砂浜の使用は市に申請する必要があります。また、辺野古川の護岸かさ上げ工事など防波堤や護岸の処分申請は、市側が国に提出することとなっています。

 一方、名護市はこれ以外にも市が所管する事業があるとしており、近く見解をまとめます。


名護市の所管


(1)漁港漁場整備法に基づく砂浜の工作物設置申請
(2)「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づく防波堤や護岸などの処分申請
(3)水道法に基づく上水道の受け入れ
(4)廃棄物処理法に基づく一般廃棄物処理


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