【365日 働くルール】
大阪市役所での「アンケート調査」を受け
緊急配信します。
Q:組合活動の実態調査アンケート。「答えなければ処分する」って言われました。
A:違法です。回答する義務はありません。
★【解説】
公務員でも民間企業でも、雇い主側が「労働組合の実態調査」のアンケートを実施することは禁止されます。
なぜなら、労働組合を結成することは基本的人権として保障されているからです。
雇い主側がこのようなアンケートを実施することは、労働組合への「支配介入」となり、不当労働行為として違法となります。
違法なアンケートに回答する必要はありません。不回答を理由に処分することも違法・無効です。
★【関係する法律】
憲法28条(労働組合の結成・加入は基本的人権として保障され、支配介入は禁止される)
憲法21条(労働組合などの結社の自由は保障され、それに圧力をかける支配介入行為は禁止される)
★【弁護士から一言】
「業務命令だ」と言われても、回答する必要はありません。
そもそも労働組合の実態調査は「業務」とは無関係ですから、正当な「業務命令」ではありません。
公務員がこのような命令を受けた場合も、一見して違憲かつ無効の業務命令ですから、これに従う必要はありません。
★【組合から一言】
「会社が認めないと組合設立できない」などと誤解している方も多いように思います。
そもそも会社側は組合の設立はもちろんのこと設立後に支配・介入することはできません。
アンケートはもちろん、メンバーに組合員がだれかなどの確認をすることも許されません。
一人で判断せず相談ください。こういったやり方は職場に不信感を生み出す
極めて悪質なもので、すぐさま撤回を求めることが大事です。
【365日 働くルール】
大阪市役所での「アンケート調査」を受け
緊急配信します。
Q:公務員は、勤務時間外も政治活動はできないの?
A:いいえ。原則として自由に政治活動をできます。
★【解説】
公務員も、一人の国民として有権者として、自由に政治活動をできます。
なお、地方公務員法36条は公務員の政治的行為を制限していますが、それは極めて例外的な場合だけです。
この法律が禁止しているのは、不特定多数者への組織的・計画的な選挙運動や署名活動を主催したり代表になったりすることだけです。
したがって、個々の公務員が勤務時間外に個人的に政治活動や投票の依頼をすることは禁止されません。
そもそも勤務時間以外に政治活動をすることは、何ら行政を害しません。
公務員を含めたすべての市民が、それぞれの立場から自由に発言や議論をできることは、民主政治の基礎です。
公務員の政治活動を禁止することは、「市民が自由に発言できない世の中」への第一歩になる危険があります。
★【関係する法令など】
憲法21条(政治活動の自由は、表現の自由の一環として保障される)
東京高裁・平成22年3月29日判決(公務員の政治活動の自由は、憲法21条により保障される)
★【弁護士から一言】
橋下徹・大阪市長は、職員の労働組合が政治活動をするのを許さないと表明しました。
たしかに、業務に支障を及ぼす政治活動があったならば問題です。
しかし、労働組合が政治的要求を実現するために政治活動をするのは当然であり、業務に支障がない限り自由です。
労働組合の正当な活動であれば、上記で説明した地方公務員法の制限とは関係なく、
労働組合による組織的な政治活動も合法とされます。
橋下市長の方針は、「自分に反対する者を認めない」という不当動機による違法な措置です。
【365日 働くルール】
大阪市役所での「アンケート調査」を受け緊急配信します。
Q:業務時間外に職場で組合活動するのはだめ?
A:自由です。活発に労働組合の活動を広げましょう。
★【解説】
職場内で、業務時間外に労働組合(ユニオン)の活動をするのは自由です。
就業時間後だけでなく、昼休み休憩時間も、自由に組合活動をできます。
休憩時間は自由に利用できることが法律で保障されているからです(労働基準法34条3項)。
なお、例外的に、「就業後の○時以降は職場から退出すること」などの社内規定や施設管理権には従う必要があります。
★【弁護士から一言】
業務時間内でも、一切の組合活動ができないと考える必要はありません。
労働基本権・団結権が憲法により保障されている以上、経営側はそれに伴う受忍義務があると考えるべきです。
業務に支障が出ない範囲で、たとえば隣の席の組合員に組合機関紙を渡すなどの活動は認められるべきです。
また、労使協定により、団体交渉や労使折衝は勤務時間内にできると定めている民間企業は多数あります。
逆に、「勤務時間中は組合活動は一切禁止する」などと敢えて明示する運用は、過度に組合活動を制約・萎縮させるものであり不当と考えます。
★【労働組合から一言】
むしろ、労働組合の活動範囲や活動場所などはどんどん広げるべきです。
使用者は会社内のほぼすべての情報と人事権を持っています。絶大なこの権力と
対等に交渉していくためには労働者間の情報共有が欠かせません。全体が分断されるときほど情報交換しつながることで「自分だけ生き残ろうとして結局みんな分断される」という結果を避けられます。危機の時ほど相談を。
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◎【365日働くルール】
ツイッター上で流れている、大阪市職員に対する組合活動に関するアンケートです。
個人名・組合に関する経験や意識を書き込ませ、正確に記入しないと処分されます。
基本的人権をないがしろにする思想は人類に対する挑戦ですね。思想・信条・内心の自由は、人類が戦争犠牲者の血の犠牲に学び、勝ち取った人類普遍の権利です。どれほどの権力者であろうと、侵すことは許されません。
たしかに、市労連に対する彼の発言には一理あります。今まで権利ばかり主張し、やりたい放題やってきた市労連は猛省しなければいけません。反省もせず、裁判で労働組合の意義を叫んだとしても、世論は白けるだけで問題の本質を考えてくれません。
下記がそのコピーです。
http://bit.ly/wN5zcC
憲法第十章 最高法規
日本国憲法第九七条〔基本的人権の本質〕 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
日本国憲法第十一条〔基本的人権の享有〕
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
日本国憲法第十九条〔思想及び良心の自由〕
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
日本国憲法第一五条〔国民の公務員選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障〕
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
② すべての公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
日本国憲法第二十八条〔勤労者の団結権・団体交渉権・団体行動権〕
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
日本国憲法第二十一条〔集会・結社・表現の自由、通信の秘密〕
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
地方公務員法第三十六条〔政治的行為の制限〕
職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を
支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治体法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所轄区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特別地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為。
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱いを受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。