CyberChaos(さいばかおす)

プログラミング言語、トランスパイラ、RPA、ChatGPT、データマイニング、リバースエンジニアリングのための忘備録

中居正広ズラ説www

2025-01-26 19:27:00 | 日記

中居正広は現在ハゲを認めた?!昔は髪が薄いことを帽子で隠していたと ...

中居正広は現在ハゲを認めた?!昔は髪が薄いことを帽子で隠していたと ...

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www.google.com



往生際が悪い奴www

このハゲに騙された女共はアホ過ぎて同情すらできない。

コイツに騙された女共もコイツもどうなろうと知ったこっちゃねーがなwww

Vivaldiのファゴット協奏曲RV467は死ぬほど難しいwww

2025-01-26 19:01:34 | 音楽・楽器

Vivaldiのファゴット協奏曲RV467は殺人的に難しい!
難し過ぎて死にそうwww
難し過ぎて草www




修理完了確認で試奏した時に吹いてみたが、やっぱりどうしてもできねーよwww
音程を無視したズルい運指でもできないというか、そういう運指すら思いつかないのだから、正しい音程の運指では演奏不可能であることはいうまでもない。

最初のドソミソドソミソの所すらできなかった。

コントラバスフルートでやった時は何とかなったんだがな。

国家公認のネズミ講詐欺www

2025-01-26 17:45:13 | 日記


俺達が老人となる頃には年金制度は確実に破綻している。罪日犯罪反日バカチョンチャンコロ人擬き共に騙し取られた年金は絶対に戻らない。
そのことを自覚して年金保険料を払っているんだろうな?
俺は強制的に毟り取られて対抗する手段が無いだけだ。厚生年金に入らなくて済む方法があれば、とっくの昔に実行しているし、厚生年金加入を強制しない会社を探して入社している。昔は派遣会社でそういう所もあったが、今はそういう会社は残業代すら払わないブラックだけになってしまった。

年金やその他取りすぎている税金は、ダメリカ様に脅されて貢いでいるのだ。イラクみたいになりなくなかったら、大人しくお布施しろ!!!と。

クレジットカード決済代行会社をバンバン訴えて稼いでみないか?www

2025-01-26 17:43:09 | アイデア起業・アイデア売買

詐欺会社であるのにも関わらす、クレジットカード決済代行サービスを利用させるのは共犯と言える。
クレジットカード決済代行サービスを利用する連中が何やってるか?ということぐらい審査できるだろ?
犯罪行為をやってる連中に無審査で利用することを認めて、後で知りませんでしたとウソをついて逃げるのはバカでもできるというか、確信犯なだけだ。
明らかに一目でバレバレの出会い系詐欺スパム犯罪会社なのに、無審査でクレジットカード決済代行サービスを利用させるのはおかしいだろう?

俺は、出会い系スパム犯罪会社に無審査でクレジットカード決済代行サービスを利用させた会社をブッ叩いて金をせしめたことがある。2万円にしかならなかったけど。www
やり方が下手だったのかもしれない。500万円の件をもっと研究してうまくやりたいところだ。

裁判に勝訴すれば弁護士費用が戻ってくると言って騙すのは合法!www

2025-01-26 17:30:33 | 法律
弁護士が「裁判に勝訴すれば弁護士費用が戻ってくる」と虚偽の説明をして依頼者を欺き、敗訴した具体的な判例は見当たりません。一般的に、弁護士費用は勝訴しても全額が相手方から支払われるわけではなく、特定の条件下で一部が損害賠償として認められる場合があります。例えば、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、被害者が訴訟追行を弁護士に委任した場合、その弁護士費用の一部が損害として認められることがあります。 ([裁判所](https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55036&utm_source=chatgpt.com))

しかし、弁護士が依頼者に対して虚偽の説明を行い、依頼者を欺いた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であり、刑事責任を問われることになります。 ([刑事事件弁護士ナビ](https://keiji-pro.com/columns/335/?utm_source=chatgpt.com))

依頼者としては、弁護士からの説明に疑問や不明な点がある場合、他の弁護士にセカンドオピニオンを求めるなどして、慎重に判断することが重要です。

ほうほうwww弁護士は依頼者を「裁判に勝てば弁護士費用が戻ってくる」と騙しても何のお咎めも受けないということか?www

道理で明らかに勝訴しても赤字になるのに、弁護士に依頼するバカが絶えない訳だ。 www
まあ、散々悪いことをやっておいて訴えられたらタシュケテ〜なんていうアホな話は通用しないからなwww不法原因給付になるからなwww

詐欺弁護士(国家公認の詐欺師www)もブラック企業も仲良く共倒れになっちゃえば?www

無料で相談を行うと資格を剥奪されるとウソをつくボッタクリ弁護士共

2025-01-26 17:18:36 | 法律
弁護士が無料で相談を行ったこと自体が弁護士法違反とされ、資格を剥奪された具体的な判例は見当たりません。一般的に、弁護士が無料で法律相談を提供することは、弁護士法に違反する行為とはみなされません。むしろ、多くの弁護士が社会貢献の一環として無料相談を実施しています。

弁護士法第72条では、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを禁止しています。 ([バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」](https://biz.moneyforward.com/contract/basic/222/?utm_source=chatgpt.com))したがって、弁護士が報酬を受け取らずに法律相談を行うことは、同条の規制対象外となります。

ただし、弁護士が非弁行為(弁護士でない者と提携し、報酬を分配するなど)や、その他の弁護士法違反行為を行った場合、懲戒処分の対象となり得ます。 ([弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所](https://lawyer-rescue.jp/%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E8%B3%87%E6%A0%BC%E3%81%A8%E6%87%B2%E6%88%92%E5%88%B6%E5%BA%A6/?utm_source=chatgpt.com))懲戒処分には、業務停止や除名(資格剥奪)などが含まれます。

したがって、弁護士が無料で相談を行うこと自体は問題ありませんが、他の違法行為や不適切な行為があった場合には、資格剥奪などの処分が科される可能性があります。

へぇ~そうだったのか?
弁護士が無料で相談にのると資格を剥奪されると聞いたんだがな。それは真っ赤っ赤なウソだったのか?

赤ヒゲみたいに無料で治療する医師がいたように無料で不当解雇された労働者の相談にのってやってもいいだろ?ちがうか?言ってることがおかしいか?

30分で5800円とかボッタクリな相談料を取るから誰も依頼しねーんだよwwwテメエでテメエの首を絞めといてバカじゃないのか?

※市役所とかでやっている無料相談は、市役所の税金で賄われている。

高級外車の購入が経費として認められなかった例

2025-01-26 17:08:16 | 公認会計士試験
高級外車を社用車として経費計上し、認められなかった判例として、以下の事例があります。

1. **フェラーリF50の事例**
- **概要**: ある企業が限定生産の高級車フェラーリF50を社用車として購入し、減価償却資産として経費計上しました。
- **税務署の主張**: 税務署は、この車両が事業の用に供された実績が明らかでなく、事業用資産とは認められないと判断しました。
- **結果**: 税務署は、フェラーリF50を社用車として認めず、経費計上を否認しました。 ([さかもと税理士事務所](https://setsuzei-fukuoka.com/archives/1212?utm_source=chatgpt.com))

2. **フェラーリの使用実態が不明な事例**
- **概要**: 別の企業がフェラーリを社用車として購入し、経費計上を行いました。
- **税務署の主張**: 税務署は、フェラーリの実際の使用履歴が記録されておらず、事業用途としての使用が確認できないとして、経費計上を否認しました。
- **結果**: フェラーリの経費計上が認められませんでした。 ([ゴールドオンライン](https://gentosha-go.com/articles/-/64531?utm_source=chatgpt.com))

これらの事例から、高級外車を社用車として経費計上する際には、車両の使用実態や事業関連性を明確に証明することが重要であると分かります。適切な記録や資料が不足している場合、経費として認められない可能性があります。

試用期間中の解雇に関する判例

2025-01-26 17:04:41 | 法律
試用期間中の解雇に関する判例として、以下のものがあります。

1. **空調服事件(東京高裁 平成28年8月3日判決)**
- **概要**: 労務管理や経理業務を担当する従業員が、全社員参加の会議で、必要性がないにもかかわらず突然決算書の誤りを指摘する発言を行い、組織的配慮を欠いた行動と判断されました。
- **判決**: この行動が従業員としての資質を欠くと認定され、解雇が有効と判断されました。 ([労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】](https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_6/?utm_source=chatgpt.com))

2. **リーディング証券事件(東京地裁 平成25年1月31日判決)**
- **概要**: 証券アナリストとして採用された従業員が、ネイティブレベルの日本語能力を有していないことが判明し、採用時に提出したレポートも夫の助けを借りて作成したものであることが明らかになりました。
- **判決**: 日本語能力の不足と採用過程での事実の秘匿が問題視され、解雇が有効と判断されました。 ([労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】](https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_6/?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例から、試用期間中の解雇であっても、合理的な理由と適切な手続きが求められることが分かります。特に、解雇予告に関しては、労働基準法第21条により、試用期間開始から14日以内の解雇であれば解雇予告は不要とされていますが、14日を超える場合は解雇予告が必要となります。 ([厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei09.pdf?utm_source=chatgpt.com))

したがって、試用期間中の解雇を検討する際には、解雇理由の正当性と解雇予告の有無を慎重に確認することが重要です。

試用期間中の解雇に関する判例として、以下のものがあります。

1. **日本コンクリート工業事件(津地裁 昭和46年5月11日判決)**
- **概要**: 2ヶ月の試用期間中、従業員の出勤率が84.4%で、無断欠勤が1回ありました。
- **判決**: 会社の内規で、試用期間中の出勤率が90%未満や無断欠勤が3回以上の場合は継続雇用しないと定められており、これに基づく解雇が有効と判断されました。 ([労働問題に強い弁護士への相談なら【 デイライト法律事務所 】](https://www.fukuoka-roumu.jp/qa/kaiko/qa4_6/?utm_source=chatgpt.com))

2. **ヤマダコーポレーション事件(東京地裁 平成28年9月21日判決)**
- **概要**: 経営企画担当者として採用された中途採用者が、勤務態度不良等を理由に採用後2ヶ月で解雇されました。
- **判決**: 上司の指示に従わず独断で行動するなど協調性に欠ける点や、指導・指示にも従わなかったことから、解雇が有効と認められました。 ([リクルートエージェント](https://www.r-agent.com/business/knowhow/article/9535/?utm_source=chatgpt.com))

これらの判例から、試用期間中の解雇であっても、合理的な理由と適切な手続きが求められることが分かります。特に、解雇予告に関しては、労働基準法第21条により、試用期間開始から14日以内の解雇であれば解雇予告は不要とされていますが、14日を超える場合は解雇予告が必要となります。 ([厚生労働省](https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei09.pdf?utm_source=chatgpt.com))

したがって、試用期間中の解雇を検討する際には、解雇理由の正当性と解雇予告の有無を慎重に確認することが重要です。

試用期間中の解雇に関して、労働者が勝訴した判例として、以下のものがあります。

1. **ライトスタッフ事件(東京地裁 平成24年8月23日判決)**
- **概要**: 営業職として採用された労働者が、試用期間中に職場の分煙を求めたところ、試用期間満了を理由に解雇されました。
- **判決**: 裁判所は、労働者の分煙要求は職場環境の改善を求める正当なものであり、解雇理由として不適切であると判断し、解雇は無効とされました。

2. **ケイズ事件(大阪地裁 平成16年3月11日判決)**
- **概要**: 試用期間中の労働者が解雇され、慰謝料を請求した事案です。
- **判決**: 裁判所は、解雇に正当な理由がないと認定し、労働者の請求を認容しました。

これらの判例から、試用期間中の解雇であっても、解雇理由の正当性や手続きの適切さが厳しく問われることが分かります。不当な解雇と判断された場合、労働者が勝訴する可能性があります。

新型コロナウイルス感染と安全配慮義務違反・職場環境配慮義務違反

2025-01-26 15:54:52 | 法律

新型コロナウイルス感染症に関連して、労働者が職務中に感染し、使用者の安全配慮義務違反や職場環境配慮義務違反が指摘された判例は、現時点で多くは報告されていません。しかし、関連する事例として、以下のものがあります。

1. 東京地裁令和3年9月28日判決

本件では、派遣社員である原告が、新型コロナウイルスの感染を懸念し、在宅勤務や出勤時間の変更を求めました。被告である派遣元会社および派遣先は、原告の要望に対し、出勤時間の変更や一部在宅勤務を認めるなどの対応を行いました。しかし、原告はこれらの対応が不十分であり、安全配慮義務違反があったと主張しました。裁判所は、当時の新型コロナウイルスに関する知見や状況を考慮し、被告の対応が安全配慮義務に反していたとは認められないと判断し、原告の請求を棄却しました。 citeturn0search1

2. 新型コロナウイルス感染症による損害賠償請求訴訟

2021年9月、従業員が新型コロナウイルスに感染し、その後死亡した事例で、遺族が勤務先に対して約8700万円の損害賠償を求める訴訟が提起されました。遺族は、会社が感染防止策を怠ったことが安全配慮義務違反であると主張しています。この訴訟の結果はまだ確定していませんが、使用者の安全配慮義務が問われるケースとして注目されています。 citeturn0search2

これらの事例から、新型コロナウイルス感染症に関する安全配慮義務の内容は、当時の状況や知見、企業の対応状況などを総合的に考慮して判断されることがわかります。企業は、政府や専門機関のガイドラインを参考にしつつ、従業員の安全を確保するための適切な措置を講じることが求められます。

じゃあ新型コロナウイルスワクチンという名の毒薬を騙されて接種させられ、スパイクタンパク質を撒き散らしているバカ害人擬きやバカ共を車で送迎させたり、近くで仕事させて感染させたのは、責任を取らないとでも言いたいのかね?

もうすでにデマだったとバレバレなんだが?www


社保・厚生年金未加入が不当利得に当たるとの判例

2025-01-26 15:33:20 | 法律

社会保険や厚生年金への未加入により、事業主が不当利得を得たと認定された判例として、以下のものがあります。

1. 豊國工業事件(奈良地裁平成18年9月5日判決)

この事例では、使用者が従業員を社会保険に加入させる義務を怠り、その結果、従業員は国民年金に加入せざるを得なくなりました。裁判所は、使用者の行為が労働契約上の債務不履行に該当すると判断し、損害賠償として約386万円の支払いを命じました。この中には、未加入期間中に従業員が負担した国民年金保険料や、将来受け取る年金額の減少分が含まれています。 citeturn0search1

2. 名古屋高等裁判所平成26年5月29日判決

この判例では、事業主が労働者を厚生年金に加入させる義務を怠った結果、労働者が受け取るべき年金額が減少したとして、事業主に対して損害賠償が命じられました。裁判所は、事業主の行為が労働契約上の債務不履行に該当し、労働者に対する損害賠償責任を認めました。 citeturn0search0

これらの判例は、事業主が社会保険や厚生年金への加入手続きを怠ることで、労働者に経済的損失を与え、その結果、事業主が不当な利益を得たと認定される可能性があることを示しています。事業主は、労働者の社会保険加入手続きを適切に行う義務があり、これを怠ると法的責任を問われることがあります。

※俺様が食らった不当賄賂判決では、社保・厚生年金未加入でも原告側で国保・国年に入れば良いだけの話であって、損害を被ったことは認められないとの極悪反動判決となった。

つまり、ブラック犯罪企業の不当利得は許されるという話だ。バレバレの賄賂裁判よのう。www

社保・厚生年金未加入は罰金刑・懲役刑が科されるのに、ブラック犯罪企業の負担分の支払は見逃しといて不当に利益を得させるとはどんだけ極悪なんだよ?ふざけんな!


「500万円当選」メールに関する訴訟の詳細

2025-01-26 15:26:36 | 法律

2010年、岡山県在住の藤井義人さん(仮名)は、利用したことのない出会い系サイト「アクアデイズ」から「※無料当選※現金500万円お振込!!」と題する迷惑メールを受け取りました。 citeturn0search1メールには「完全無料にてお受け取りいただけます」と記載されていましたが、当選金を受け取るためには「1000円の先払い」が必要だと要求されました。

藤井さんはこの要求に対し、「話が違う」と感じ、岡山簡易裁判所に「アクアデイズ」を運営する「株式会社Bマックス」を相手取り、簡易裁判所で扱える上限金額の140万円の支払いを求める民事訴訟を起こしました。 citeturn0search1この訴訟は弁護士を介さない本人訴訟として行われました。

裁判の結果、藤井さんと「株式会社Bマックス」との間で、100万円の支払いで和解が成立しました。 citeturn0search2この事例は、迷惑メールに対して法的手段を講じ、実際に損害賠償を得た稀有なケースとして注目されました。

このケースは、迷惑メールや詐欺的な勧誘に対して、法的手段を用いることで対抗できる可能性を示しています。しかし、同様の状況に直面した場合は、専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。


シュライバー製ファゴットの修理が完了!

2025-01-26 15:18:28 | 音楽・楽器


ジョイントのコルクを糸に換えてもらい、ピアニッシモキーが閉じないトラブルを直してもらった。

修理代は税込み31350円。

糸を買ってきて自分で巻いてみるのも有りだったが、今回はメンドクセーから銀座の山野楽器に持っていき、修理してもらった。

フィリップ・ハンミッヒのフルートのタンポを止めるボスが外れてしまって、タンポが取れたキーがあり、何と!!!無料で直してもらったので、是非とも御礼がしたいということで、ファゴットの修理を依頼したのであった。

タンポの交換も奨められたが、今回は資金不足と当分使用の予定がないことで辞退させてもらった。

たぶん全タンポ交換で20万円以上いくと思われる。
それならば、コントラバスフルートの売却代金が振り込まれるのを待ってから、他に欲しいものがいくつかあるので、じっくり考えようと思った。

現在、ヤフオクにはシュライバーの現行中級機種が60万円台、ピュヒナーの中級と思われる機種が50万円台、フォックスの中級と思われる機種が60万円台で出品されており、さらにコントラアルトクラリネットも、イングリッシュホルンも、ムラマツPTPも出ている。

ジモティーという個人間売買取引仲介サイトでもヤマハのファゴットのビギナーモデル(廃番)が出ている。

デジマートでは島村楽器からアルタスのGPTが出ていた。

車も欲しい。
楽器も車も両方買うならば、車はインサイトやフィット、ウェイクという選択肢となってしまう。
楽器を諦めるならば、トヨタミライに手が届くし、ホンダのシャトルという選択肢も出てくる。シャトルならば、ハイブリッドで燃費が良く、ワゴンだから荷物や道具がいっぱい積めて仕事にバリバリ使えるし、カッコいいし、スタートダッシュが滅茶苦茶速いし。

車はウェイクで、楽器はピュヒナーまたはフォックスというのが最良の組み合わせだ。

車をインサイトにして楽器をPTPまたはGPT、イングリッシュホルンにするという手もある。

クレジットカード決済代行会社の責任を認めた判例

2025-01-26 14:35:58 | 法律

クレジットカード決済代行会社の責任を認めた判例として、以下の事例があります。

1. 出会い系サイトの不正利用に関する判例

ある出会い系サイトの利用者が、家族のクレジットカード情報を無断で使用し、サイトの利用料金を支払った事例です。決済代行会社は、カード会社に対して利用料金の引き落としを指示し、結果的にカード名義人の口座から料金が引き落とされました。裁判所は、決済代行会社が不正利用を認識しながら引き落とし指示を行ったことに対し、責任を認めました。 citeturn0search1

2. サクラサイトに対する電子マネー発行会社の責任を認めた判例

いわゆるサクラサイト運営会社に決済手段を提供していた電子マネー発行会社の責任を追及した訴訟です。被害者は、サクラサイトに多額の料金を支払わされましたが、電子マネー発行会社が決済手段を提供していたことから、その責任が問われました。 citeturn0search3

3. クレジットカード情報の漏えいによる損害賠償請求事件

決済代行サービス会社が、決済サービス契約の相手方に対し、クレジットカード情報の漏えいによる損害賠償を請求した事件です。裁判所は、クレジットカード情報の保管や管理に関する義務違反があったとして、決済代行会社の責任を認めました。 citeturn0search6

これらの判例は、決済代行会社が適切な管理や監督を怠った場合、その責任が問われる可能性があることを示しています。

出会い系スパム詐欺サイトはクレジットカード決済代行サービスを利用している。クレジットカード決済代行会社にも共犯等の責任があると俺様は思っていた。

出会い系スパムサイトとの裁判に勝ったが、取り立てができなかった場合、クレジットカード決済代行会社に押しかけて責任を追及して支払わせたことがあったが、中には頑なに責任を認めず、支払を拒否しやがった犯罪の片棒担ぎ詐欺会社があった。


バカチョン人擬き警察官の被害届不受理は違法にならない?www

2025-01-26 14:21:09 | 法律

警察官が被害届の受理を拒否し、その行為が職務怠慢として問題視された事例はいくつか報告されています。しかし、具体的に裁判で職務怠慢や信用失墜行為として認定された判例は見当たりませんでした。

例えば、2023年に20代の女性がレイプ被害を警察に届け出た際、警察が捜査を拒否した事例があります。このケースでは、弁護士の助言により警察の対応が職務怠慢であると指摘され、最終的に捜査が開始されました。 citeturn0search2

また、2012年には大津市で中学生が自殺した事件に関連し、父親が警察に被害届を提出しようとしましたが、警察が受理を拒否した事例があります。この件では、警察の対応が問題視されましたが、具体的な判例としては確認されていません。 citeturn0search1

これらの事例から、被害届の受理拒否が職務怠慢として問題視されることはありますが、具体的な判例として確立されているものは少ないようです。被害届の受理に関して問題が生じた場合、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

さすが、戦後に焼け野原となった日本を、戦勝国ニダ!進駐軍ニダ!と法螺吹いて荒らし回り、挙げ句の果てに交番や警察署を襲撃して乗っ取った連中の末裔は違うwww