禁反言の法理(エストッペル)は、一度主張した事実と矛盾する主張を後に行うことを制限する法原則であり、日本の裁判例でも適用されています。以下に代表的な判例を挙げます。
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最高裁判所第二小法廷令和元年7月5日判決: この判例では、被告が前の訴訟で積極的に主張して勝訴した事実を、別の訴訟で一転して否定することが信義則に反するとされました。 citeturn0search0
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最高裁判所第一小法廷昭和41年7月14日判決: 被告の相続人が、被告死亡後も異議を述べずに訴訟を継続し、上告審で初めて訴訟行為の無効を主張した事案です。裁判所は、このような主張は信義則上許されないと判断しました。 citeturn0search1
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最高裁判所昭和48年7月20日判決: 別個の訴訟で、ある事実の存在を主張した後、別の訴訟で同じ事実の不存在を主張することが、原則として禁反言により許されないとされたケースです。ただし、特殊な事情がある場合には例外が認められるとされました。 citeturn0search2
これらの判例は、訴訟における当事者の一貫した主張の重要性と、信義則に基づく禁反言の法理の適用を示しています。
※あからさまに前に主張したことと後に主張したことが矛盾しているのに勝訴している卑怯者が多数いるんだが、どういうことなんだ?
得意の政治献金という名の賄賂か?www