暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

青少年の雇用に促進に関する法律が10月から施行

2015年10月01日 | 法改正
青少年の雇用の促進に関する法律が、改正され施行されます
(勤労青少年福祉法の名称変更・一部改正)

この法律では、事業主、職業紹介事業者、国、地方公共団体など、青少年の雇用における関係者の責務を明確にし、相互に連携を図る法律です。

また、同時に若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業の認定制度が創立されます。
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マイナンバー制度  10月より各人に通知が開始されます

2015年09月30日 | 法改正
税金や住民票・戸籍などを一元管理するマイナンバー制度が始まります。

その準備段階として、10月より各人にマイナンバーの通知が開始されます。
国民一人一人に通知する必要があるので、ある程度の期間をおいて順次発送されます。

一般人にとって重要なことは、以下の通りです。

・マイナンバーが市役所より郵送により通知される。
・市役所に申請することで、従来の住基カードにあたる身分証明書として使えるカードが発行されます。
・税金や社会保障などの申請の際に、その番号が必要になります(平成28年1月より)



参考サイト
特集 社会保障・税番号制度(政府広報オンライン)
社会保障・税番号制度(内閣官房)
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改正火山法が成立    前兆なき噴火に対する対策

2015年07月03日 | 法改正
7月1日に火山法の改正が国会で通過しました。


そもそも火山法って何?と思われるかも知れませんが、正しくは「活動火山対策特別措置法」といい、主に火山に対する防災のあり方についての法律です。


鹿児島県・口永良部(くちのえらぶ)島の新岳の噴火により、火山に対する防災の考え方について見直す必要があるとのことで、改正が決議されたようです。


改正法は「前兆なき噴火」に備えるもので、主に以下の内容となります。

・常時観測が必要な火山周辺に国が警戒地域を指定
・自治体や関係機関、専門家が「火山防災協議会」を設置
・火山防災協議会が、避難計画を作る
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平成27年6月1日より建築確認の申請手続きが変わります

2015年05月18日 | 法改正
建築基準法の改正により、建築確認の申請手続きが変わります
主に、構造計算適合性の判定についてです。

1.建築主が構造計算適合性判定を直接申請するようになります。

2.構造計算適合性判定の対象が合理化されます。

3.構造計算適合性判定の申請図書が簡素化されます。

4.指定確認検査機関においても、仮使用の手続きが可能になります。
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登記義務化:「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」の登記

2015年04月02日 | 法改正
商業登記(会社の登記)の話です。

平成18年の商法の改正により、株式会社の取り扱いが大きく変わりました。
今までの有限会社規模のものについては、小会社という扱いになり、監査役は原則として会計監査権限しかないとされました。

法改正によって勝手に変更されたことなので、小会社に該当する会社は「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」がされているものと解釈するようにされていました。

ところが今回の改正によって、新たに「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を定めて、登記を変更する必要があるとされました。


平成27年5月1日から、施行されることになりました。
これ以降に、会社の変更登記などを行う際には、この「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を忘れないようにしましょう。


法務局:役員の変更登記を申請する事業主様へ
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120年来の民法(債権法)改正  5年の歳月を経て要綱案  

2015年02月11日 | 法改正
民法の改正の要綱案が2月10日決定されました。
http://www.moj.go.jp/content/000126619.pdf



民法は明治時代からの流れで、細かな改正はあったものの、これほど大幅な改正は120年ぶりになります。

改正内容は大きく分けて以下の通りです。

1.敷金を定義
2.短期消滅時効の改正(原則5年)
3.個人による保証人の禁止
4.その他



民法の大改正、ポイントを教えて(新おとな総研)


えっ!120年ぶりの民法改正…何が変わるの?生活に影響は?(NEVERまとめ)
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4月1日より消費税8%に  でも住宅用の家賃は非課税

2014年04月03日 | 法改正
ついに消費税が8%に値上がりします。
3月末は駆け込み需要で大変なこともあったと思います。

そこで気を付けたいのが、家賃。


もともと、居住用の家賃は非課税となっています。
けれど、消費税率が上がったとして、家賃を消費税分値上げして請求してくる大家も出てくるかもしれません。


居住用(現在住んでいる借家・部屋)の家賃は、消費税がかからないとされているので、当然には請求できるものではありません。


ただ、管理費などがかかる分値上げさせてほしいという交渉はあり得ると思いますが、合意することで成り立つものということを念頭に置いてください。


参考
国税庁:No.6225 地代、家賃や権利金、敷金など
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改正印紙税法施行  領収書の非課税枠が5万円以下に  

2014年04月02日 | 法改正
改正印紙税法が施行されました。

大きな改正は、非課税枠が5万円以下になったこと。
(従来は3万円以下でした。)


なお、個人間の売買には印紙税はかかりません。



チラシ:領収書などに係わる非課税範囲が拡大されました

国税庁:No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
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復興特別所得税  平成25年1月1日から

2014年02月20日 | 法改正
東日本大震災が2011年3月11日に起こりました。


それから、なかなか復興が進んでいないようですが、復興特別所得税の制度ができました。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するため、という名目で、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額にx2.1%が追加徴収されることになりました。


ただ、今までの税金の使われ方を考えますと、結局、増税の口実を与えてしまっただけになりそうで怖いです。
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電気事業法改正案など成長戦略に30本程度提出  アベノミクス政策

2014年01月22日 | 法改正
電気事業法改正案など成長戦略に30本程度提出(財経新聞)

 安倍晋三総理は20日の産業競争力会議であいさつし、24日に召集される国会では「さきの臨時国会を超える30本程度の成長戦略関連法案を提出し、具体化の進展を世界に示していきたい」と意欲を見せた。

 また、会議の議論を踏まえ「産業競争力の強化に関する実行計画を閣議決定し、成長戦略関連施策ごとに実施時期と担当大臣を明確にしていく」とした。

 今後の検討方針では「働く人と企業にとって世界トップレベルの活動環境を実現したい」とし「女性の力を最大限引き出し、日本人の働き方の改革を進める。また世界のヒト、モノ、カネを惹きつけ、国内のグローバル化を進める」とした。

 安倍総理は「医療・介護、農業を新たな成長エンジンにするべく改革を進める」とも語り、「成長の果実を地域や中小・小規模事業者に波及させるとともに、少子高齢化時代に持続性のある、新たな地域経済構造を目指す」と強調した。

 また「産業競争力会議と経済財政諮問会議で共通の戦略的課題を設定し、共同で具体的な政策立案を進めること」にも期待した。

 30本程度の成長戦略関連法案には、生産性の高い設備投資を促進するための税法改正法案や教育訓練給付の拡充、育児休業給付の拡充を図る雇用保険法の改正案、労働者派遣法改正案、電気の小売業への参入の全面自由化を図るための電気事業法の改正案、小規模事業者の振興のための小規模企業振興基本法案、健康・医療戦略推進法案などが含まれている。


参考資料:「産業競争力の強化に関する実行計画」(案)の概要(PDF)
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