暮らしに役立つ、法律改正・公共制度ニュースブログ

名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行

2008年12月03日 | 法改正
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が12月1日に施行されました。

今までは公益法人は認可制でしたので、国や県の認可を得る必要があり、かなり制限がありました。
それが、今回の法改正により、用件がそろえば認可を受けることなく登記が可能になりました。
設立の手順が、株式会社のような感じでできるようになりました。

この法律の施行により、中間法人法は廃止(吸収)されました。


参考リンク:
時評:公益法人制度改革に関する関連3法が成立
一般社団法人及び一般財団法人制度Q&A
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農地貸借を原則自由化-農地法改正案

2008年11月29日 | 法改正
時事ドットコム:農地法改正案、通常国会提出へ=農地貸借を原則自由化
(2008/11 /28-02:35)

 農水省は27日、農地の貸借を原則自由化することを柱とした農地法など関連法改正案の概要を固めた。株式会社や農業協同組合など多くの農業参入を促して農地を有効利用し、先進国で最低水準の食料自給率を高めるのが狙い。分散している農地を中核農家に集積する仕組みも全市町村で導入して生産性向上を図る一方、農地面積の減少に歯止めを掛けるため農地以外への転用規制は強化する方針。同省は関連改正法案を来年の通常国会に提出、早期実施を目指す。
 戦後の1952年から続く農地法は耕作者自身が農地を所有する「自作農主義」の理念を明記している。この規定は削除し、利用を重視した制度に抜本的に見直す。
 現在、農地の所有と利用は農家と農業生産法人に認められているが、同法人は「役員の過半が農業の常時従事者」とするなど要件が厳しい。このため、改正案は利用規制を緩和し、株式会社など「農業生産法人以外の法人」にも利用を認める。農協も直接、農業経営に参画できるようにする。
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製造業で派遣労働者を3年の期限を超えて働かせる違法行為を規制強化

2008年11月24日 | 法改正
製造業派遣「正規雇用逃れ」への指導を強化(2008年9月26日 asahi.com )
働くナビ:労働者派遣法改正案はなぜ批判されるの(2008年11月28日 毎日.jp)


「 製造業で派遣労働者を3年の期限を超えて働かせる違法行為を規制するため、厚生労働省は26日にも全国の労働局に一斉通達を出す方針を固めた。派遣終了後にいったん契約社員などにしてから、再び派遣として雇う違法行為が09年に相次ぐ恐れがあるため、指導を強化する。 」

 労働者派遣法では、派遣が正社員を代替しないよう、一部の業務を除いて同じ仕事に派遣を3年以上使うことを禁じています。そのため2006年から3年後の2009年にこの問題が浮上してきます。
 厚生労働省では、3年たった派遣社員は、正社員や期間工として直接雇用するか、請負契約に切り替えるように要請しているようです。

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少年法改正(2008.12.15)のポイントQ&A 公開

2008年11月07日 | 法改正
 法務省により平成20年12月15日より施行される少年法改正によるポイントがPDFファイルで公開されました。


主な改正点は、以下のとおり。

1.少年の健全な育成を妨げるおそれがない場合に、少年審判の傍聴を許可する制度をつくる。
2.被害者の心身に重大な故障がある場合に、被害者の配偶者や直系の親族などに代わりに意見を述べることができるようにする。

そのためのQ&Aが挙げられています。
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NPO法人(特定非営利活動促進法)

2008年11月05日 | 法改正
NPO法人について考えてみます。

NPO法人とは、1998年に成立した特定非営利活動促進法により、認められた法人形態です。民法34条(法人)の特別法になります。
ボランティア団体などにも、一定の場合には法人格(団体の名前で財産を所有・管理できる)を持たせようと制定されました。

NPO法人を作るには、いくつかの制限があります。

1.指定された17の分野に当てはまること
2.不特定多数のものの利益のためであること
   このため、町内会などはNPO法人とすることはできません。
3.組織的かつ継続的な活動であること
   一時的なイベントのための組織(例:~製作委員会)のようなものはダメです。
4.社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上であること
5.定款(組織の内容・運営方針などを定めたもの)を作成し、総会(社員が運営法震度を話し合う場)を定期的に開催すること
6.会計の記録をつけること

NPO法人は、県に認証(認可)を得て設立することができます。
そのために必要な書類を揃え申請したのち、2ヶ月間閲覧できるように取り置かれ、2ヶ月かけて、認証のための審査が行われます。
その期間を過ぎて認証されれば、NPO法人の登記が申請できるようになります。

実際には、予めある程度の書類を持ち込んで、相談・打ち合わせをしながら、認証のための申請に必要な書類を作成していくため、もっと時間がかかります。
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休眠担保権の抹消の資料(供託関連)

2008年11月04日 | 法改正
休眠担保権抹消のための資料(供託)

◇供託金額
 元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)の全額を供託する。
 なお端数は合計額の50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げるものとする。
 (通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律第3条)

◇法令条項
 この供託の法令条項は「民法494条」
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休眠抵当権制度(不動産登記法70条3項)の資料

2008年11月04日 | 法改正
休眠抵当権の抹消手続きの資料です。

 昭和63年7月1日民三第3456号民事局長通達
 昭和63年7月1日民三第3499号民事局第三課長依命通知


1.債権の弁済期(利息の計算にかかわる)
 原則として民法のとおり。
 弁済期の記載がなければ契約時。それも不明であれば抵当権設定日とする。

2.債権者の所在が知れないことを証する書面
 下記のいずれかの書面
 ①登記義務者が登記上の住所に居住していないことを市町村長が証明した書面
 ②登記義務者の登記上の住所に宛てた被担保債権の受領催告書が不到達であったことを証する書面(配達証明付郵便)
 ③警察官が登記義務者の所在を調査した結果を記載した書面
 ④民生委員が、登記義務者がその登記上の住所に居住していないことを証明した書面

3.供託金額
 元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)
 を供託する必要があります。

◇利息
 利息の定めがなければ、年6%(担保権の設定を伴う債権は商行為扱い)。
 ただし利息制限法の利率を越えるものは、利息制限法の利率に引きなおします。
 1年に満たない年利については、年365日日割り計算をします。
 (利息等の表示の年利建て移行に関する法律)

◇損害金  
 損害金の定めがなければ、年6%以上の利息の利率。
 利息・損害金ともなければ、年6%。
 ただし利息制限法の利率を越えるものは、利息制限法の利率に引きなおします。
 1年に満たない年利については、実際の1年365日日割り計算をします。
 (利息等の表示の年利建て移行に関する法律)
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休眠担保権の抹消(不動産登記法70条3項)

2008年11月04日 | 法改正
休眠担保権(はるか昔に担保の登記のされた、おそらく現在生きていない担保権登記)の抹消です。

休眠担保権の抹消制度(不動産登記法70条3項)そのものについては、いろいろな方が言及されているので省略します。ただ法律としては制度が設けられたものの、事件数が少ないようで法務局側ではあまり手順が確立されていないようです。
すると個々の登記官の裁量が大きく絡むため…。


休眠抵当権を抹消するための要点だけ挙げます。
必ずしもこれで正しいとはいいきれない(個々の登記官の裁量が絡むので)ため、必ず窓口で確認してもらったほうがよいでしょう。

供託時
・供託者となる全員から供託をする
・抹消登記の登記原因証書となる
・不在を証する書面は、配達証明郵便で行うことができる
 (ただし、供託そのものは不在を証する書面を含め、証明書が不要)
・相続が行われていても、登記に記載された抵当権者の不在を証明すればよい
 (抵当権者の戸籍を集める必要はない)

登記
・添付書類として
  ①登記原因証明情報      =供託受理書
  ②被担保債権の弁済期の証明書 =登記事項証明情報(登記簿謄本)
  ③登記義務者の所在の知れないことを証する書面
   (原則として不在籍不在中でよいが、古い証明書は出せないといわれる場合あり)
・所在の知れないことの証明書として配達証明郵便を用いる場合には、供託日以前にその配達証明郵便で不在の証明を得ておくこと
・登記原因は、「年月日弁済」(供託金支払日)
  


ここが違っているとか、うちではこうだったなどの情報があればぜひ連絡ください。


・福岡出身司法書士の東京日記:続・続・続休眠担保権抹消
・OKウェブ:休眠抵当抹消における行方不明の証明
・Yahoo知恵袋:抵当権の事でお聞きします
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社内政治を生き抜くための教訓10箇条(ZDNet Japan)

2008年10月09日 | 法改正
町の中小企業にはあまり関係ないかもしれませんが、こんな記事を見つけたので、備忘録として残しておきます。


社内政治を生き抜くための教訓10箇条

#1:他者と良好な関係を保つ
#2:内部事情を口外しない
#3:他者に親切にする
#4:噂話を避ける
#5:上司をけなす話に加わらない
#6:実直な態度をとる
#7:適切な場合には「政治的な」問題を大っぴらに語る
#8:文書として残す
#9:チームワークを育てるための動機付けを行う
#10:部下の模範となる


結構、常識的なことがほとんどなんですが、毎日の生活の中で守ることはなかなか難しそうです。
麻生首相が失言をしないこと並に…。
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法務省より、平成20年の少年法改正のポイントQ&A公表

2008年09月05日 | 法改正
法務省より、平成20年の少年法の改正の概要(PDF)が公表されました。


主な改正ポイントは4つ。

①家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件(注2)の被害者等から申出が
ある場合に、少年審判の傍聴を許すことができる

②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する

③被害者等には、原則として記録の閲覧又は謄写を認めることとするとと
もに、閲覧又は謄写の対象となる記録の範囲を拡大

④被害者等の申出による意見の聴取の対象者を拡大し
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