明けまして、おめでとうございます。
2015年が始まりました。
本年もよろしくお願いいたします。
今年から、相続税が改正されて、相続税の控除額が
・亡くなった人あたり 5000万円→3000万円
・相続人一人当たり 1000万円→ 600万円
になります。
この変化により、例えば、名古屋市内の家一軒、その敷地の土地のみの財産でも、
改正前は相続税がかからないかったの、相続税がかかるようになります。
また、この改正が適用されるのは、いつ亡くなったかによります。
川崎事務所では相続の相談を随時受け付けておりますので、よろしければおいで下さい。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所
所在:尾張旭市向町三丁目2番地12
(瀬戸街道の城前交差点の東200m、水色の歩道橋が目印です)
2015年が始まりました。
本年もよろしくお願いいたします。
今年から、相続税が改正されて、相続税の控除額が
・亡くなった人あたり 5000万円→3000万円
・相続人一人当たり 1000万円→ 600万円
になります。
この変化により、例えば、名古屋市内の家一軒、その敷地の土地のみの財産でも、
改正前は相続税がかからないかったの、相続税がかかるようになります。
また、この改正が適用されるのは、いつ亡くなったかによります。
川崎事務所では相続の相談を随時受け付けておりますので、よろしければおいで下さい。
司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所
所在:尾張旭市向町三丁目2番地12
(瀬戸街道の城前交差点の東200m、水色の歩道橋が目印です)