こんな記事を見つけました。
改正労働安全衛生法の施行により、ストレスチェックが義務化されるようです。
参考:
・労働安全衛生法の改正について(厚生労働省)
・改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します
従業員ストレスチェック、12月義務化 商機にIT業界も参入
産経新聞 8月11日(火)7時55分配信
改正労働安全衛生法の施行により、ストレスチェックが義務化されるようです。
参考:
・労働安全衛生法の改正について(厚生労働省)
・改正労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」の具体的な運用方法を定めた省令、告示、指針を公表します
従業員ストレスチェック、12月義務化 商機にIT業界も参入
産経新聞 8月11日(火)7時55分配信
改正労働安全衛生法の施行によって、今年12月から従業員50人以上の企業に「ストレスチェック」の実施が義務付けられる。だが企業は、10月にスタートする「税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度」への対応に追われていることもあり、これまでストレスチェックには手が回っていないのが実情だ。義務化まで半年を切り、急ピッチで準備が動き始めた。(平尾孝)
7月末、東京商工会議所が開催した「ストレスチェックセミナー」は、当初予定の会場を広げた。100人程度と見込んでいた参加申し込みが180人に達するなど、想定以上の盛況となったためだ。
参加者は、「(ストレスチェックが)義務化されることを知っていたが、どう具体化するか決まっていない。このセミナーが初めての対応になる」(東京都内のサービス業人事担当者)という事業者が多かった。
義務化により、企業は1年に1度は従業員のストレス調査を実施する必要がある。企業が直接行うのではなく、医師や保健師などの専門家に依頼して、社員のストレスの程度をチェックする。結果は、医師などの実施者が従業員に通知する仕組みだ。本人の同意がなければ、ストレスチェックの結果を企業に伝えることは禁止されている。高いストレスを抱えていると判断された従業員に対しては面談指導を勧め、本人が必要性を認めた場合は医師など専門家が対応にあたる。企業はこれを受けて、職場の変更や就労時間の短縮など必要に応じた措置を講じることになる。
大企業では、福利厚生サービスですでに契約している産業医らが対応するケースもあるが、大多数の企業は改めてストレスチェックのために専門の事業者を活用することになりそうだ。
このため、医療・健康関連の業種以外からもストレスチェック支援に参入する動きがあり、ネットワークを利用したIT業界のサービス事業化も目立つ。例えば有線放送大手のUSENだ。同社はストレスチェック専用サービス「こころの保健室」を展開。オフィス向けにメンタルヘルス用音楽を配信する事業と連携させて取り組む。
ストレスチェックに詳しい三井住友海上火災保険法人開発室の向井孝行さんによると、専門事業者の対応は「サービスのレベルによって1人あたり300円から3千円とばらつきがある」という。