不動産登記に関する法律の改正が行われました(平成27年11月2日施行)。
法人の場合に今までは資格証明書等を添付する必要がありましたが、この改正以後は申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書等を添付する必要がなくなりました。
条文では会社法人等番号とされていますが、国税庁のいう「法人番号」とは違いますので注意が必要です。
法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
法人の場合に今までは資格証明書等を添付する必要がありましたが、この改正以後は申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書等を添付する必要がなくなりました。
条文では会社法人等番号とされていますが、国税庁のいう「法人番号」とは違いますので注意が必要です。
法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)