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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

法改正:資格証明書の取り扱い(不動産登記令の改正)

2017年11月04日 | 法改正
不動産登記に関する法律の改正が行われました(平成27年11月2日施行)。

法人の場合に今までは資格証明書等を添付する必要がありましたが、この改正以後は申請書に会社法人等番号を記載することで、資格証明書等を添付する必要がなくなりました。

条文では会社法人等番号とされていますが、国税庁のいう「法人番号」とは違いますので注意が必要です。


法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
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