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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

不当景品類および不当表示防止法  不当表示編

2010年06月07日 | 法改正
不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)によって、以下のことが禁じられています。


不当の表示の禁止

1.優良誤認(4条1項1号) 品質や企画についての不当表示

 商品およびサービスの品質や企画、その他の内容について、実際よりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示の禁止

2.有利誤認(4条1項2号) 価格や取引条件に関する不当表示

 商品およびサービスの価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示の禁止

 

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