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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

不当景品類および不当表示防止法  不当景品類編

2010年06月08日 | ニュース
不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)によって、以下のことが禁じられています。


1.懸賞による景品類の提供(小売額で評価)

 一般懸賞

 ・取引額¥5000未満の場合
   景品類限度最高額:取引額の20倍
   景品類総額   :懸賞にかかわる売り上げ予想総額の2%

 ・取引額¥5000以上
   景品類限度最高額:10万円
   景品類総額   :懸賞にかかわる売り上げ予想総額の2%

 共同懸賞

   景品類最高限度額:30万円
   景品類総額   :懸賞にかかわる売り上げ予想総額の3%

 オープン懸賞(商品の購入や入会なしで誰でも応募可)

   景品類最高限度額:上限なし
   景品類総額   :制限なし


2.懸賞によらない景品類の提供(総付景品:もれなくプレゼント)

   取引額¥1000未満:景品最高額200円

   取引額¥1000以上:景品最高額は取引額の20%



次のようなものは景品とはみなされません。

1.商品の販売・使用およびサービスの提供に必要な物品
2.見本及び宣伝用の物品
3.自店や共通で使用できる割引券
4.開店記念や創業記念で提供される記念品
   

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