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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

NPO法人(特定非営利活動促進法)

2008年11月05日 | 法改正
NPO法人について考えてみます。

NPO法人とは、1998年に成立した特定非営利活動促進法により、認められた法人形態です。民法34条(法人)の特別法になります。
ボランティア団体などにも、一定の場合には法人格(団体の名前で財産を所有・管理できる)を持たせようと制定されました。

NPO法人を作るには、いくつかの制限があります。

1.指定された17の分野に当てはまること
2.不特定多数のものの利益のためであること
   このため、町内会などはNPO法人とすることはできません。
3.組織的かつ継続的な活動であること
   一時的なイベントのための組織(例:~製作委員会)のようなものはダメです。
4.社員10人以上、理事3人以上、監事1人以上であること
5.定款(組織の内容・運営方針などを定めたもの)を作成し、総会(社員が運営法震度を話し合う場)を定期的に開催すること
6.会計の記録をつけること

NPO法人は、県に認証(認可)を得て設立することができます。
そのために必要な書類を揃え申請したのち、2ヶ月間閲覧できるように取り置かれ、2ヶ月かけて、認証のための審査が行われます。
その期間を過ぎて認証されれば、NPO法人の登記が申請できるようになります。

実際には、予めある程度の書類を持ち込んで、相談・打ち合わせをしながら、認証のための申請に必要な書類を作成していくため、もっと時間がかかります。
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