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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

休眠担保権の抹消の資料(供託関連)

2008年11月04日 | 法改正
休眠担保権抹消のための資料(供託)

◇供託金額
 元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)の全額を供託する。
 なお端数は合計額の50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げるものとする。
 (通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律第3条)

◇法令条項
 この供託の法令条項は「民法494条」


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