休眠担保権抹消のための資料(供託)
◇供託金額
元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)の全額を供託する。
なお端数は合計額の50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げるものとする。
(通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律第3条)
◇法令条項
この供託の法令条項は「民法494条」
◇供託金額
元金+利息(弁済期まで)+損害金(弁済期以降から供託日まで)の全額を供託する。
なお端数は合計額の50銭未満を切り捨て、50銭以上を切り上げるものとする。
(通貨の単位及び貨幣の発行に関する法律第3条)
◇法令条項
この供託の法令条項は「民法494条」