平成21年4月1日より、家電関係において法律改正・制度運用が始まります。
家電リサイクル法改正と、長期使用製品安全点検・表示制度です。
とくに長期使用製品安全点検制度は、パロマの事件や、ファンヒーターによる一酸化炭素中毒死の事故を踏まえての新制度でしょう。
・家電リサイクル法改正:液晶テレビ・乾燥機など追加へ
・長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました:経済産業省
参考ブログ:
・工務店の朝:長期使用製品安全点検制度
・不動産営業支援ブログ:長期使用製品安全点検制度
・JIBURU blog:長期使用製品安全点検・表示制度
家電リサイクル法改正と、長期使用製品安全点検・表示制度です。
とくに長期使用製品安全点検制度は、パロマの事件や、ファンヒーターによる一酸化炭素中毒死の事故を踏まえての新制度でしょう。
・家電リサイクル法改正:液晶テレビ・乾燥機など追加へ
家電リサイクル法施行令の一部を改正し、リサイクルの対象となる家電製品(特定家庭用機器)に、
1) 液晶テレビ(小型液晶テレビを含むが携帯式のものは除く)とプラズマテレビ
2) 衣類乾燥機(洗濯機と同じ区分に入れる)
を追加するとしている。
また、電気洗濯機からの特定物質などの回収・破壊義務を追加する。具体的には、ヒートポンプ式洗濯乾燥機に冷媒として使用されているフロン類について、適正な回収・破壊を義務づけるとしている。
さらに、再商品化等基準を次のように見直すとしている。
1) エアコン:100分の70(現行:100分の60)
2) 液晶・プラズマテレビ:100分の50(新設)
3) 電気冷蔵庫・電気冷凍庫:100分の60(現行:100分の50)
4) 電気洗濯機・衣類乾燥機:100分の65(現行:100分の50、衣類乾燥機については新設)
5) ブラウン管テレビ:100分の55(現行基準から変更なし)
・長期使用製品安全点検・表示制度が創設されました:経済産業省
平成21年4月1日から、長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目※1)について「長期使用製品安全点検制度」が設けられます。
本制度は、これらの9品目の製造又は輸入事業者に加えて、小売販売事業者、不動産販売事業者、建築事業者、ガス・電気・石油供給事業者などの事業者、さらには消費者等、それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。
また、経年劣化による注意喚起表示の対象となる5品目※2)について、経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられます。
※1)屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用、LPガス用)、屋内式ガスふろがま(都市ガス用、LPガス用)、石油給湯機、石油ふろがま、密閉燃焼式石油温風暖房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
※2)扇風機、エアコン、換気扇、洗濯機、ブラウン管テレビ
参考ブログ:
・工務店の朝:長期使用製品安全点検制度
・不動産営業支援ブログ:長期使用製品安全点検制度
・JIBURU blog:長期使用製品安全点検・表示制度