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名古屋市と瀬戸市の間の尾張旭市の司法書士・行政書士・土地家屋調査士 川崎事務所のニュース・ブログ。

改正:犯罪収益移転防止法  本人確認がより厳しくなった

2013年03月02日 | 法改正
平成25年4月1日より、犯罪収益移転防止法の改正法が施行されます。

この法律はマネー・ローンダリング、テロ資金供与防止のための法律です。

役所での住民票や運転免許証、住基カードなどの本人性を表す証明書の発行や、200万円以上の財産移転を行う業務の場合などに、以下のことが行われるようになります。

1.本人特定事項(本人確認)

2.取引を行う目的

3.職業(法人の場合、事業内容)

4.25%以上の議決権を有する者の確認

5.資産および収入の状況

を確認する場合が出てきます。


本人確認など、ご面倒なことが生じますが、ご対応よろしくお願いします。



参考
犯罪収益移転防止法の概要(国土交通省)

最新解説 金融庁ガイドラインを踏まえた改正犯収法の実務対応(銀行法務21)

犯罪収益移転防止法関係 割賦販売法の監督の基本方針について(経済産業省)
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