契約のような『★法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、
『裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる』
【★414条2項のただし書き】と決まっています。
つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになるということです」
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:【最高裁 裁判官 国民審査】⇒「オール⇒☓☓☓」⇒世直し!
:パワハラ≒イカサマ(検察側⇒有罪⇒不利証拠⇒未提出)
:御役人様側⇒警察検察に迎合お味方判決⇒(連帯保証人責任)
:天安門ウイグルテロ⇒同様⇔中国同様!?
:「日本国官僚独裁政治」⇒専横⇒悪政!
「憲法12条」が国民に保障する自由及び権利は、国民の★不断の努力によつて、
これを★保持しなければならない。
:「憲法31条 適正手続」・「行政手続法7・8条」
:【国会議員≒無資格公務員】
【服務の宣誓】日本国憲法を★遵守し、
並びに★法令 及び上司の職務上の命令に従い、
★不偏不党かつ★公正に職務の遂行に当たることを★かたく誓います
:共産党以外⇒既成政党⇒国会議員【詐欺横領罪!?】
:⇒「政治献金⇒禁止 ⇔政党助成金法案可決!」
:⇒★両手⇒両金ツカ・掴み強欲者⇒離さ無⇒契約不履行!
NHK契約「拒否しても通知★2週間で成立」 高裁初判断
【小松隆次郎】NHKがテレビ受信料の未契約世帯を訴えた裁判の控訴審判決で、
東京高裁は30日、「受信者が拒んでも、NHKが契約を結ぶよう通知してから★2週間で、契約は成立する」との初判断を示した。
そのうえで、この世帯がテレビを設置してから★4年分の受信料約11万円の支払いを命じた。
判決によると、被告の男性=神奈川県相模原市=は2009年1月にテレビを設置した。デジタル放送を見るのに必要な「B―CAS(ビーキャス)カード」のユーザー登録をしたのに伴い、NHKにテレビ設置の連絡が届いた。
NHKは契約締結を拒まれ、12年11月に再び契約を求めて書面で通知。
男性が東日本大震災でテレビが壊れたと拒否したため、09年2月から13年1月までの受信料約11万円の支払いを求めて提訴した。
★難波孝一裁判長は、受信契約の成立を書面通知の翌月と判断。
NHKの規約から、受信契約の効果はテレビ★設置の日にさかのぼると指摘した。(朝日新聞) 2013年10月30日 23時43分
弁護士ドットコム2013年6月29日(土)20:06
本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?
NHKの受信契約をめぐる裁判で、横浜★地裁相模原支部は6月27日、
「契約を命じる判決によって、受信契約が成立する」という判断を示した。
裁判所がこのような判断を示すのは、これが初めてという。
この裁判は、NHKが神奈川県の男性に対して受信契約を結ぶように何度も要請したが拒まれたため、契約と受信料の支払いを求めて提訴したという内容。男性は「テレビが壊れていた」と主張したが認められず、裁判所は男性に対して、2009年2月~13年1月までの受信料10万9千円の支払いを命じた。
たしかに放送法では、テレビ(受信機)を設置していれば受信契約をしなくてはならないと決まっている。しかし、契約とは本来、当事者の自由な意思によって結ばれるものだ。
このように、本人の意思に反して義務を課すことを、「契約」と呼んでいいのだろうか。ほかにも、同じようなケースはあるのだろうか。山内憲之弁護士に聞いた。
●法律で契約を強制するのは、極めて例外的
「『判決によって受信契約が成立する』という理屈を、おかしいと感じる方も多いと思います。自分はNHKと受信契約をした覚えがないのに、裁判所が代わりに受信契約を結んだことにするというのですから」
――根拠はどこにあるのか?
本人が拒んでも「受信契約成立」 NHK訴訟判決はアリなのか?
弁護士ドットコム2013年6月29日(土)20:06
本人が拒んでいても「契約」が成立する場合がある——?
NHKの受信契約をめぐる裁判で、横浜地裁相模原支部は6月27日、「契約を命じる判決によって、受信契約が成立する」という判断を示した。裁判所がこのような判断を示すのは、これが初めてという。
この裁判は、NHKが神奈川県の男性に対して受信契約を結ぶように何度も要請したが拒まれたため、契約と受信料の支払いを求めて提訴したという内容。男性は「テレビが壊れていた」と主張したが認められず、裁判所は男性に対して、2009年2月~13年1月までの受信料10万9千円の支払いを命じた。
たしかに放送法では、テレビ(受信機)を設置していれば受信契約をしなくてはならないと決まっている。しかし、契約とは本来、当事者の自由な意思によって結ばれるものだ。
このように、本人の意思に反して義務を課すことを、「契約」と呼んでいいのだろうか。ほかにも、同じようなケースはあるのだろうか。山内憲之弁護士に聞いた。
●法律で契約を強制するのは、極めて例外的
「『判決によって受信契約が成立する』という理屈を、おかしいと感じる方も多いと思います。自分はNHKと受信契約をした覚えがないのに、裁判所が代わりに受信契約を結んだことにするというのですから」
――根拠はどこにあるのか?
【★民法414条】です。そこでは、債務を履行しない人に対し、裁判所が強制的にやらせる際のルールが定められています。債務というのは、法律的な義務のことで、典型的には借金ですね。ようは、『借りた金を返したくない』という人に対して、強制的に支払わせるような場合の決まり事です」
――今回に当てはめると?
「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。具体的には、放送法上の『テレビを置いておけば、NHKと受信契約しなければならない』という義務ですね。
契約のような『★法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、
『裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる』
【★414条2項のただし書き】と決まっています。
つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになるということです」
――そういった例は、よくあること?
「いえ、法律で契約を強制されるというのは、極めて★例外的な事態というべきです。私たちには自由意思がありますからね。
似たケースとしては、東日本大震災で注目された『原子力損害の賠償に関する法律』がありますね。この法律には、原子力事業者は、必ず損害保険契約をしておかなければならないという定めがあります★(7条)。
万一原発事故で、多額の賠償が発生した場合にも、事業者が着実に支払うよう備えさせるという点で、その趣旨は理解できます」
――NHKの受信契約には、どんな正当性があるのか。
「私たち視聴者に受信契約を強制してまで、NHKを存続させる意味があるのか。この点については人それぞれの考え方があるでしょう。
ただ今回、改めてこのような判決が出たわけです。NHKとしても今後いっそう、この判決や放送法に恥じない番組づくりをしていってほしいと願います」
■NHK受信料値下げ、不払い問題の解決策なるか 家庭だけでなく、
旅館やホテルでも不満の声■ gooニュース×MONEYzine2012年9月30日(日)16:45
日本の公共放送局であるNHK (日本放送協会)。その財源のほとんどをまかなっているのが、受信契約者から徴収する負担金「受信料」だ。そしてこの10月、NHKは受信料の値下げに踏み切った。月額最大で120円ダウンとなる今回の措置で、事業収入は前年度比1.7%減の6,489億円。その結果、一般企業の利益にあたる「事業収支差金」は、2年後の2014年までは赤字となる模様だ。
この受信料を巡っては、さまざまな問題点が指摘されている。そのひとつに、事業所の受信料がある。 放送法によると、受信料とはテレビを有する者に課せられた義務であり、NHKの番組を視聴する、しないに関わらず支払うべきものと明記されている。ただし不払いに対する罰則規定はない。また受信契約は、世帯単位で結ぶもので、個人の場合であれば、住居に複数のテレビを有していても1契約となる。
ところがこれが個人宅以外となると、テレビが設置された部屋ごとの契約となる。したがって、ホテルなどで客室数の多い施設では莫大な受信料が必要となってくる。そこでNHKでも、2009年より1台目のテレビは通常料金とするが、2台目以降は半額に割り引く「事業所割引」制度を新設し、費用軽減を図った。ところが同割引は、導入の前年である2008年の全国旅館生活衛生同業組合連合会の提言とはかけ離れた内容だった。
全国旅館生活衛生同業組合連合会の提言は、英国のBBCが採用する最初の15台までを1契約、以降5台を1括りとして契約するものだった。提言では具体例も示されている。仮にテレビの保有台数が15台ある宿泊施設であれば、BBCの方式であれば1契約とカウントされ、当時の受信契約金額で年間2万8,080円。一方、NHKの事業所割引では年間22万4,640円。金額の違いは一目瞭然、あまりにもかけ離れている。
また9月10日には、NHKより受信料未払いで約5億5,000万円の賠償を求められている東横イン(本社:東京都大田区)の第1回目の口頭弁論が東京地裁で行われた。東横イン側としては、空室などの受信料は無効だと、NHKとは全面的に争う構えだ。
受信料徴収には、頑として持論を貫くNHK。一方で、相次ぐ不祥事や、組織としての在り方などが批判され、受信料の不払いは一向に減る気配はない。問題山積のNHKにとって、抜本的な改革実現や信頼回復には、まだまだ時間と努力が必要なのかもしれない。
です。そこでは、債務を履行しない人に対し、裁判所が強制的にやらせる際のルールが定められています。債務というのは、法律的な義務のことで、典型的には借金ですね。ようは、『借りた金を返したくない』という人に対して、強制的に支払わせるような場合の決まり事です」
――今回に当てはめると?
「今回の債務はお金ではなく『契約をするという義務』です。具体的には、放送法上の『テレビを置いておけば、NHKと受信契約しなければならない』という義務ですね。
契約のような『法律行為を目的とする債務』を強制させる場合は、『裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる』(414条2項のただし書き)と決まっています。つまりは判決が、契約の意思表示の代わりになるということです」
――そういった例は、よくあること?
「いえ、法律で契約を強制されるというのは、極めて例外的な事態というべきです。私たちには自由意思がありますからね。
似たケースとしては、東日本大震災で注目された『原子力損害の賠償に関する法律』がありますね。この法律には、原子力事業者は、必ず損害保険契約をしておかなければならないという定めがあります(7条)。万一原発事故で、多額の賠償が発生した場合にも、事業者が着実に支払うよう備えさせるという点で、その趣旨は理解できます」
――NHKの受信契約には、どんな正当性があるのか。
「私たち視聴者に受信契約を強制してまで、NHKを存続させる意味があるのか。この点については人それぞれの考え方があるでしょう。
ただ今回、改めてこのような判決が出たわけです。NHKとしても今後いっそう、この判決や放送法に恥じない番組づくりをしていってほしいと願います」