違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

TOB⇒7&iHDがニッセンHDを連結子会社化へ! オークワと神戸物産11月29日、合弁会社解散し清算

2013年12月02日 | どうよ!?
:オークワ、神戸物産/合弁会社を解散 経営戦略 2013年11月30日

:納税感謝⇒オークワ⇒「タクマシイ・逞しい!」

:備忘録:::ジャスコ海南⇒・・・紀伊半島以外まで展開⇒発展イチジル・著しい!

たくまし・い【×逞しい】[形][文]たくま・し[シク]

1 からだが頑丈で、いかにも強そうに見える。「―・い腕」

2 意志が強く、多少のことではくじけない。「―・い精神」

3 意気や勢いが満ちあふれている。「―・い生命力」「―・い食欲」「想像力が―・い」


  オークワと神戸物産は11月29日、合弁会社のOK’sクリエイトとオーデリカ’sKを解散し清算すると発表した。

当初見込んでいたシナジー効果が得られず、今後の事業展開は困難と判断したことから、清算する。

2010年6月に神戸物産グループが保有するSCM(サプライチェーン・マネジメント)の統合的仕組みにより開発した商品をオークワ店舗に供給する「OK’sクリエイト」と神戸物産グループが「パーツアッセンブル方式」で運営するデリスタイルマーケット「Green’sK」をオークワ店舗に導入する「オーデリカ’sK」を設立した。

関連記事
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リーバイス/子会社を解散(2013年11月27日)



    7&iHDがニッセンHDを連結子会社化へ、TOBなどで ロイター 12月2日(月)15時53分配信


12月2日、セブン&アイ・ホールディングスは、通信販売大手のニッセンホールディングスの議決権の過半数を握って連結子会社化すると発表した。都内で10月撮影(2013年 ロイター/Issei Kato)

[東京 2日 ロイター] -セブン&アイ・ホールディングス<3382.T>は2日、通信販売大手のニッセンホールディングス<8248.T>の議決権の★過半数を握って連結子会社化すると発表した。小売業におけるネット戦略を強化する。

グループでIT(情報技術)サービスを手掛ける中間持ち株会社のセブン&アイ・ネットメディアが株式公開買い付け(TOB)と第三者割当増資を通じて、ニッセンHD株の★50.1%の議決権を取得する。ニッセンHDの上場は維持する方針。

TOB価格は1株410円で、今月3日から来年1月22日までの30営業日のうちに、過半数の取得を目指す。すでに、筆頭株主のユーシーシーホールディングスなど大株主3社と約30%の株式の取得について合意しており、市場を通じて過半数を取得していく。

TOBで過半数の取得ができない場合は、ニッセンHDが1月29日から3月13日までに、1株410円で第三者割当増資を実施し、議決権比率を50.1%に引き上げる。 (村井令二)

 
【関連記事】
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イトーヨーカ堂、15年2月期営業益は今期予想比の約1.5倍を計画
7&iHD、13年3―8月期営業益は前年比11.8%増
アングル:セブン―イレブン、際立つ高付加価値PBの貢献 最終更新:12月2日(月)16時55分
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虎の威を借る石破狐「テロと本質と本質的に変らない」⇔ゴーストップ事件「陛下の皇軍⇔警察:陛下の赤子」

2013年12月02日 | 専横⇒特権.権威,信頼,有形力には敵わ無い
:軍国主義⇒最初⇒★軍靴⇒「抜き足差し足忍び足」「♪最初ちょろちょろ中ぱっぱ!」

:「また過去へ来た道⇔軍国主義⇒再復活逆行」

:ユデカエル:「“茹で蛙”」たとえ話⇒ 蛙を水の中に入れて、その温度を少しずつ上げていった場合、蛙は水(お湯)から出ることなく、茹で上がって死んでしまうそうです。 いきなり熱湯に入れたら当然、飛び出ます


:捜査組織専横!⇒自らの犯罪⇒警察「捜査報償費」検察「調査活動費」翌年激減⇒裏金横領事件⇒不問!

:警察腐敗 ⇔ホイッスルブローワー・内部告発者⇒仙波敏郎現職告発⇒阿久根市副市長ご就任!

:私が市長当選のアカツキ・暁には⇒ご招請⇒「仙波敏郎和歌山副市長!実現!?」

:敗戦職責大将⇒【★懲戒免職希求!】「賞有 ⇔無罰!」⇒

:軍人恩給⇒負ける前の830万円⇒80万円⇒二等兵⇒人事考課希求!⇒「信賞必罰」

:敗戦職責大将 尻拭かず 靖国の上座に合祀=栄典≒従二位 旭日大綬章 ⇒賞罰無⇒「二等兵降格⇒人事考課 希求!」

:弱肉強食骨太植民地主義時代⇒【戦時下⇒集合命令】⇒靖国神社 ⇔敗戦後⇒千鳥ヶ淵戦没者墓苑⇒!★※【自由意思】⇒靖国神社合祀!


 石破幹事長:「テロ」文言を謝罪…大音量デモ改めて批判

  毎日新聞 2013年12月02日 11時45分(最終更新 12月02日 13時02分)

自民党の石破幹事長=後藤由耶撮影
自民党の石破幹事長=後藤由耶撮影
 
 自民党の石破茂幹事長は2日付の自身のブログで、11月29日付の同ブログで特定秘密保護法案に反対する市民団体らの絶叫調のデモを「テロと本質と本質的に変わらない」と批判した部分を撤回して謝罪した。一方で大音量デモについて「本来あるべき民主主義の手法とは異なる」と改めて記した。

 石破氏は「お詫(わ)びと訂正」と題したブログを公表。テロになぞらえた部分について「『一般市民に畏怖(いふ)の念を与えるような手法』に民主主義とは相いれないテロとの共通性を感じて『テロと本質10+件的に変わらない』と記した」と釈明。「整然と行われるデモは、いかなる主張であっても民主主義にとって望ましい」とした。そのうえで「自民党の責任者として、行き届かなかった点があったことをお詫び申し上げます」と謝罪した。

 野党各党は2日午後に幹事長・国対委員長会談を開き、追及する構え。訂正は法案審議への影響を最小限にする狙いがある。

 これに関連し、菅義偉(すが・よしひで)官房長官は2日午前の参院国家安全保障特別委員会で、石破氏のブログについて「本人が誤解を招かぬように一部撤回など真意を説明している。デモは法令範囲で行われる限り言論の自由だ」と語った。森雅子・特定秘密保護法案担当相も「国会審議や記者会見で、デモはテロには当たらないと明快に答えている」と強調した。【高橋恵子、木下訓明】
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関連記事
【発端は…】「絶叫戦術テロと変わらぬ」デモ、石破氏がブログで批判
<秘密保護法案を詳しく ポイントを記事で紹介>
<「本当に民主主義にとって正しいことか」>石破氏 重ねて反対デモ問題視 富山で講演
<「私たちもテロリストですか」>各地の反対集会やデモで相次ぐ批判の声
<覆面官僚作家が警告>特定秘密保護法は霞が関を劣化させる
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背任国会議員御承認⇔2倍値引希求!(著作権データ・ソース扱⇒NHK本体赤字⇔天下り先関連会社黒字!?)

2013年12月02日 | 知らん判らん出来ません⇒日本国籍剥奪
:備忘録:::自民党財務大臣⇒塩川正十郎⇒シオジイ・塩爺:「オモヤ母屋で一般会計≒おカユ・粥さんすすり 

:⇔特別会計≒ハナレ・離れで⇒すき焼き食ってる」

:孫正義氏ならば⇒2倍値引き可能!?

:国会議員⇒エディ・マーフィWHITE HOUSE狂想曲⇒何方からも・・・トホホ!




 NHK受信契約「高裁判決」に疑問あり! 「拒否しても2週間で契約成立」の根拠は?



NHK受信契約「高裁判決」に疑問あり! 「拒否しても2週間で契約成立」の根拠は?

世の中には、片方が拒否しても自動的に成立する契約があるらしい。NHKの受信契約をめぐる裁判で、東京高裁は10月末、NHKが契約を申し込んで2週間経てば、相手が拒否していても、自動的に契約が成立するという判断を示した。


1審の横浜地裁が示したのは、「受信契約は、一方が拒否していても、裁判所の判決が確定すれば成立する」という判断だった。今回、2審の東京高裁は「判決確定まで契約が成立しないのは不合理」とし、契約の相手方が拒んでいても「長くても2週間が経過すれば」契約が成立すると判断したと報じられている。


「契約」は通常、一方が拒否すれば成り立たないのが原則のはずだが……。今回の高裁判決を、どう理解すればいいのか。1審判決の際に解説コメントをもらった山内憲之弁護士に再び意見を聞いた。


●弁護士が抱く「疑問」とは?


「まず初めに言っておきますが、私はNHKの受信料の徴収制度には異存はないし、今後も受信料はきちんと払っていくつもりです。しかし、今回の判決には疑問を感じます」


このように切り出した山内弁護士だが、具体的にはどの点に疑問を抱いているのだろうか。


「契約というものは、お互いの意思の合致のみによって成立するというのが、近代法の大原則です。


放送法64条の規定は、テレビを設置したらNHKと『受信についての契約をしなければならない』と微妙な表現になっています。


これは、『契約が成立する』と書いてしまうと、何の意思表示もないままに契約が成立することになり、近代法の考え方に反してしまうからです」


山内弁護士はこのように放送法の規定について分析する。


●1審判決は法理論として筋が通っていた


「問題は、『契約をしなければならない』にもかかわらず、契約しないという人に、どうやって対処するかです。その点、1審判決は、《判決が確定すれば契約が成立する》という判断でした。


これは、判決をもって当事者の意思表示に代えることができるという、民法414条2項但書きに基づくものです。


放送法の微妙なところを民法で埋める考え方で、法論理としてはいちおう筋が通っています」


●2審判決はどの法律に根拠があるのかわからない


「ところが、2審の高裁判決は、裁判すらしなくてよい、《NHKが通知をして2週間たてば契約が成立する》と判断しました。理由は、裁判の確定まで受信料を払わなくて良いのだとしたら、きちんと払っている人との間に不公平が生じるからだ、というのです。


確かに不公平だという点は分かります。しかし、通知を送るだけで契約が成立するという論理的な根拠は不明です。


私には、結論の妥当性の確保のために、論理を犠牲にした判決のように思えます。最高裁の判断を聞きたいところです」


この裁判が今後どうなるか、続報はまだ聞こえてきていない。だが、もし上告されるとすれば、最高裁には誰もがうなずかざるをえない、説得力のある説明を期待したい。

(弁護士ドットコム トピックス)




NHK受信契約「高裁判決」に疑問あり! 「拒否しても2週間で契約成立」の根拠は?

世の中には、片方が拒否しても自動的に成立する契約があるらしい。NHKの受信契約をめぐる裁判で、東京高裁は10月末、NHKが契約を申し込んで2週間経てば、相手が拒否していても、自動的に契約が成立するという判断を示した。


1審の横浜地裁が示したのは、「受信契約は、一方が拒否していても、裁判所の判決が確定すれば成立する」という判断だった。今回、2審の東京高裁は「判決確定まで契約が成立しないのは不合理」とし、契約の相手方が拒んでいても「長くても2週間が経過すれば」契約が成立すると判断したと報じられている。


「契約」は通常、一方が拒否すれば成り立たないのが原則のはずだが……。今回の高裁判決を、どう理解すればいいのか。1審判決の際に解説コメントをもらった山内憲之弁護士に再び意見を聞いた。


●弁護士が抱く「疑問」とは?


「まず初めに言っておきますが、私はNHKの受信料の徴収制度には異存はないし、今後も受信料はきちんと払っていくつもりです。しかし、今回の判決には疑問を感じます」


このように切り出した山内弁護士だが、具体的にはどの点に疑問を抱いているのだろうか。


「契約というものは、お互いの意思の合致のみによって成立するというのが、近代法の大原則です。


放送法64条の規定は、テレビを設置したらNHKと『受信についての契約をしなければならない』と微妙な表現になっています。


これは、『契約が成立する』と書いてしまうと、何の意思表示もないままに契約が成立することになり、近代法の考え方に反してしまうからです」


山内弁護士はこのように放送法の規定について分析する。


●1審判決は法理論として筋が通っていた


「問題は、『契約をしなければならない』にもかかわらず、契約しないという人に、どうやって対処するかです。その点、1審判決は、《判決が確定すれば契約が成立する》という判断でした。


これは、判決をもって当事者の意思表示に代えることができるという、民法414条2項但書きに基づくものです。


放送法の微妙なところを民法で埋める考え方で、法論理としてはいちおう筋が通っています」


●2審判決はどの法律に根拠があるのかわからない


「ところが、2審の高裁判決は、裁判すらしなくてよい、《NHKが通知をして2週間たてば契約が成立する》と判断しました。理由は、裁判の確定まで受信料を払わなくて良いのだとしたら、きちんと払っている人との間に不公平が生じるからだ、というのです。


確かに不公平だという点は分かります。しかし、通知を送るだけで契約が成立するという論理的な根拠は不明です。


私には、結論の妥当性の確保のために、論理を犠牲にした判決のように思えます。最高裁の判断を聞きたいところです」


この裁判が今後どうなるか、続報はまだ聞こえてきていない。だが、もし上告されるとすれば、最高裁には誰もがうなずかざるをえない、説得力のある説明を期待したい。

(弁護士ドットコム トピックス)
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チャリンコ自転車≒車扱⇒左側通行⇔「右側走行罰金」 「改正道交法」!海外どうよ!?グァム・ハワイ運転経験

2013年12月02日 | 散切り頭を叩いてみれば文明開化の音がする
: oosakaburandogai 転倒受傷現場 市消防ヘルメット⇒パトカー退治

:不正クセス⇒収去!クリスタ長堀⇒北8番歩道混雑前方3名男性⇒足下見えず!

:大阪府刑南署⇒転倒受傷事故⇒「交通事故では無い」

:道交法77条道路法32条⇒署長許可必要!刑法124条往来妨害罪⇒

:歩道上⇒ビニールシートにて両足引掛け⇒両手付き⇒左肩鍵盤不全損傷(阪大MRI)

:業務上過失傷害罪⇒大阪地検直告訴係⇒★不受理⇒違法⇒「〒返戻し」

:刑事訴訟法241・242条・犯罪捜査規範63条⇒公務員違法⇒専横!

:警察「捜査報償費」⇒検察「調査活動費」⇒「領収書偽装」詐欺横領⇒翌年激減!

:公吏官吏⇒犯罪思料⇒告発しなければならない【刑事訴訟法239条】


自転車は「右側」を走ってはいけない! 「改正道交法」の注意すべきポイント



自転車は「右側」を走ってはいけない! 「改正道交法」の注意すべきポイント

自転車で「路側帯」を走る際のルールがもうすぐ変わる。これまで自転車は、道路の右端・左端どちらの路側帯も走行できたが、年内に施行される改正道路交通法で、通れる路側帯が「道路左端のもの」に限定されるのだ。


路側帯とは、歩道がない(側の)道路端に設置されている、主に歩行者が通るための部分。白い実線1~2本、もしくは実線と点線で、車道と区別されている。なお実線2本のものは「歩行者専用路側帯」と呼ばれ、自転車はもともと通行不可能だ。


大きな変更だが、身近な乗り物だけに周知徹底には時間もかかりそう。また「路側帯」と言っても、正確にはどの部分なのかあやふやな人もいるだろう。そこで、今回のルール変更が行われた背景や狙い、ルール変更についての注意点などを、道交法にくわしい平賀睦夫弁護士に聞いた。


●全交通事故の2割は「自転車関連事故」


「今年6月7日に成立し、同月14日に公布された改正道路交通法の主な内容は、次の4点です。


(1)一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備

(2)悪質・危険運転者対策の推進に関する規定の整備

(3)自転車利用者対策の推進に関する規定の整備

(4)その他


このうち、自転車の路側帯通行のルールは、(3)に関するものです」


このように述べたうえで、平賀弁護士は次のように説明する。


「交通事故の発生件数と負傷者数は昨年まで8年連続で減少しています。死者数も12年連続で減少し、61年ぶりに4500人を下回ったと報告されています。しかし近年、全交通事故の約2割を自転車関連事故が占め、自転車事故者の約6割が何らかの法令違反を犯している状況にあり、憂慮すべき交通情勢であると指摘されています」


このような現実が今回の道交法改正につながっているというわけだ。


●「道路の右側の路側帯」は走行できなくなった


「自転車の利用者にはあまり意識されていませんが、自転車は道路交通法上、『自動車等と同じ車両』です。しかし自動車等と違い『免許を受けないで運転できる車両(軽車両)』であるために、自転車運転者には、運転のための技術や法令の知識に関する体系的な交通安全教育を受ける機会がありません。その結果、交通の危険を生じさせる行為や悪質な違反を繰り返す者が多発しているのが現実といえます」


そこで、今回の道交法改正で、自転車利用者への対策として、次の3点が盛り込まれることになった。


(1)自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定

(2)自転車の検査等に関する規定

(3)路側帯の通行に関する規定


3番目の「路側帯の通行」に関する規定は、改正道交法の「第17条の2」で定められている。どんな内容なのだろうか。


「改正前の『第17条の2』は、単純に『軽車両は…路側帯…を通行することができる』と規定していました。ところが、改正法の『第17条の2』は、『道路の左側部分に設けられた路側帯』と制限を付けました。つまり、『道路の右側部分の路側帯』は通行できない、と改めたのです」


この変更により、罰則の適用も変わってくる可能性があるという。


「改正前でも、路側帯を通行するとき『歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない』(第17条の2第2項)との規定があり、これに違反すれば『2万円以下の罰金または科料』を科されることになっていました。


しかし今後は、もし右側部分の路側帯を通行すれば、通行区分(第8条)の違反となり、より重い『3月以下の懲役または5万円以下の罰金』が科される可能性があります」


自転車も「車両」の一種である以上、道路の左側を走行することが徹底されたということだろう。自転車に乗るときには、新しいルールを頭において、交通安全に注意したいものだ。

(弁護士ドットコム トピックス)


【関連記事】
自転車で「信号無視」繰り返したら「前科者」? 違反したらどうなる

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裁判官審査!反町・松嶋夫妻「ドーベルマン裁判」 賠償額が1300万円以上も増えたのはなぜか?

2013年12月02日 | 日記
:裁判官⇒【自由心証主義】⇒生前の行い⇒運⇒諦めが肝心⇒トホホ!

:拘置所⇒130名死刑囚⇒6ヶ月以上違憲≒無効!?

:無実証拠隠蔽⇒検察官⇒イカサマ裁判無効!看過放置⇒公務員⇒犯罪思料⇒告訴義務違反

:【最高裁 裁判官 国民審査】 連帯責任⇒「オール⇒☓☓☓」⇒世直し!

:「真実=証拠=可視化!」「光と影 特権・権威・信頼・有形力 必ず腐敗する!?」

:「光と影 世の中は 違う考えで 成り立ってる」「比較優位」「適材適所」

反町・松嶋夫妻「ドーベルマン裁判」 賠償額が1300万円以上も増えたのはなぜか?



反町・松嶋夫妻「ドーベルマン裁判」 賠償額が1300万円以上も増えたのはなぜか?

俳優の反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫妻の飼い犬にかまれて住人が退去した、として不動産管理会社が夫妻に損害賠償を求めていた裁判。その二審で、東京高裁は反町夫妻に1725万円の支払いを命じる判決を下した。


5月に出た一審判決では賠償額が385万円だった。二審はそれより1300万円以上も増えたわけだが、なぜ一審と二審で賠償額にこれほどの差が出たのだろうか? 一審の後にも解説してもらった不動産管理にくわしい高島秀行弁護士に再度、話を聞いた。


●不動産管理会社が反町さん夫妻を訴えた


裁判の経緯は次のようなものだ。


2011年5月、反町さん夫妻のドーベルマンがマンションの同じフロアに住んでいた人の足をかみ、ケガをさせた。ケガをした住人は、それが原因で翌月に転居したが、不動産管理会社は途中解約の違約金(賃料2カ月分・350万円)を請求しなかった。


代わりに、反町さん夫妻に対して、この違約金と賃貸契約終了までの家賃に相当する賠償金を請求する裁判を起こした。そして、一審で東京地裁は、反町さん夫妻の責任を認め、385万円の支払いを命じた。しかし、不動産管理会社は金額が少なすぎるとして、控訴したのだ。


●二審では「賃料」が損害として認められた


「まず、一審が損害として認定したのは、途中解約の違約金350万円と弁護士費用35万円の合計385万円でした。これに対し、二審は、《借主が退去して部屋が空いていた期間のうち9カ月分の賃料》に弁護士費用を加えた、1725万円を損害と認定しました」


このように高島弁護士は、一審と二審の賠償額の内訳を説明する。一審では認められなかった家賃が、二審では9カ月分も認められたわけだが、それはなぜなのだろうか。


「おそらく、不動産会社が受け取れなかった賃料を『直接の損害』と考えるのか『間接の損害』と考えるのかで、判断が分かれたのだと思われます」


高島弁護士はこう語る。直接・間接とは一体どういうことだろうか?


「事故の損害賠償についての原則は、『間接損害は対象とならない』『ただし、直接損害と同視できる場合には対象となる』というものです。なぜそうなっているかというと、賠償の範囲が無制限に広がらないようにするためです」


●反町夫妻の「契約違反」を重視した


「一審判決の考え方は、直接の被害者はかみつかれた転居者で、不動産管理会社ではない、というものでした。


違約金は、本来転居者が不動産管理会社に払うべきであったものですから、直接の損害と同視できる、つまり『直接損害と同視できる』として、賠償の対象となりました。


一方で、不動産管理会社が受け取れなかった賃料については『間接損害』として、対象外となったのです」


それに対して二審判決は?


「二審は、マンションの規則で室内で飼える小動物以外の飼育が禁止されていた点に着目し、『屋外の散歩が必要なドーベルマンを飼っていた夫妻の責任は大きい』と判断したようです。


つまり、反町・松嶋夫妻が『賃貸借契約上の義務違反をした』と認め、契約義務違反が原因で受け取れなかった賃料が、不動産管理会社の『直接損害』と認定されたと考えられます」


それにしても、飼い犬がかみついた結果、2000万円近い賠償額を負担することになるとは驚くべきことだ。今回、トラブルが起きたのは、家賃175万円という超高級マンションだが、そのようなマンションでは、飼い犬が起こした事故の責任も高くつくということなのだろう。

(弁護士ドットコム トピックス)
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12月1日(日)のつぶやき

2013年12月02日 | 日記

「背任罪告訴済」安倍晋三・市長・市議会議長!債務不履行⇒石破幹事長:ブログで「絶叫デモテロと変わらぬ」 goo.gl/k9r3Di


自転車に乗る前に知っておきたいこと 第1回 「逆走」って? 自転車で懲役や罰金も……道路交通法改正ルール goo.gl/ZZbK97


闇サイト功罪!「交換ストーカー」東京在中男・大阪在住歯科女医。お互いの元交際相手らにゴキブリ送付逮捕 goo.gl/MYPR8Q


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