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盗撮行為の罰則強化
盗撮行為は、撮影された映像が残存することで、繰り返し見られたり、インターネット上に流出するなどの危険性を有しており、極めて迷惑性の高い行為であることや、条例で、罰則が整備されていたにも拘わらず、盗撮事件が増加してきたことから、罰則を強化して、適切に対応することが必要であったことから
単純な盗撮行為:★6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
常習の盗撮行為:★1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
★から、:2倍200%
単純な盗撮行為:★1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習の盗撮行為:★2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
にそれぞれ罰則を強化しました。
盗撮に気付いたときはすぐに周りに知らせ、110番通報してください。
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お問い合わせ 電話番号:075-451-9111
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ホーム > 安全な暮らし > その他、安全な暮らしを守るための情報 > 京都府迷惑行為防止条例の一部改正について~平成26年4月13日施行~
京都府迷惑行為防止条例とは
京都府迷惑行為防止条例(平成13年京都府条例第17号)は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、府民の平穏な生活を保持することを目的として、平成13年に制定されました。
改正の理由
条例第3条では★卑わいな行為の禁止として★盗撮行為を規制しています。
しかし、近年のスマートフォンの急激な★普及や撮影機器の発達等により★盗撮行為の悪質・巧妙化が進み、府内における盗撮の検挙件数は5年連続で増加しているほか、これまでの条例では規制できない学校の教室や職場等における盗撮事案が発生しています。
そこで、これらの事案に適切に対応するため、条例の一部改正(PDF:130KB)が行われました。
今回の改正のポイント
今回の改正のポイントは以下の3点です。
- 「公衆の目に★触れるような場所」の規制を追加
- 「通常着衣を着けていない公衆浴場等」における他人の姿態に対する盗撮行為の禁止
- ★盗撮行為の罰則強化
改正の内容
改正後の京都府迷惑行為防止条例の条文はこちら(PDF:130KB)
「公衆の目に触れるような場所」の規制を追加
これまで条例で規制されてきた「公共の場所、公共の乗物」に加え、学校の教室、職場などにおける盗撮行為を規制するため、新たに「公衆の目に触れるような場所」を規制対象に追加しました。
「公衆の目に触れるような場所」とは、屋内、屋外を問わず、多数の人が集まったり、利用したりできる場所を意味しています。
具体的な場所として、学校の教室や職場の事務室、貸切バスなどが該当します。
*「公共の場所、公共の乗り物」での盗撮行為は既に規制されています。
「通常着衣を着けていない公衆浴場等」における他人の姿態に対する盗撮行為の禁止
これまでの条例は、公衆浴場などで、他人の裸等を盗撮する行為については条例の規制の対象となっていませんでした。
そこで今回、新たに公衆浴場のほか、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室など、公衆が通常着衣の全部又は一部を着けないでいるような場所での裸等の盗撮行為を規制します。
*裸等を盗撮する行為については、既に軽犯罪法等で規制されていましたが、今回の改正により本条例で規制を強化するものです。
盗撮から身を★守るために
スカートの中を盗撮されないために
- エスカレータや階段を登るときはスカートを★押さえるなど後ろに注意しましょう。
- 買い物中や立ち読み中も要注意です。時々後ろを振り返りましょう。
- 自分の周囲に不審な動きをする人がいないか、時々周囲を見回しましょう。
公衆便所などで盗撮されないために
- 時々、壁の隙間をチェックしましょう。
- 不審な物が置かれていないかチェックしましょう。
公衆浴場などで盗撮されないために
- 同性による盗撮も発生しています。後をつけてくる不審な人がいないか気をつけましょう。