違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

大橋和歌山市長⇒「背任罪」嫌疑不十分犯行を行ったという可能性はあるがそれを立証する証拠が少ない場合。

2018年03月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:石井IR推進国土交通大臣⇒背任罪刑事告訴予定!?ギャンブラー貧困家庭環境⇒子供生活保護⇒大人の責任放棄!

:憲法30条=憲法99条違憲!刑法185・186条違法免罪理由⇒拝金欲ボケ側味方=子供の敵!


:大橋和歌山市長⇒「背任罪」刑事告訴⇒不起訴【★嫌疑不十分】犯行を行ったという可能性はあるが、それを立証する証拠が少ない場合。

:ブラクリ丁場外馬券売り場【DASH/ダッシュ】入場資格規制無(和歌山市・県民税完納)【市長市県民税★徴収義務者!】 ⇔【国会議員⇒年金未納3兄弟事件】

◆https://www.youtube.com/watch?v=VVrUTjihEvA

■要するに、逮捕という事実があった場合や★起訴不起訴の★判断を受けた場合には必ず★前歴がつくということです。

■嫌疑なし
犯行に関わっている可能性が★ないと判断された場合。

■嫌疑不十分
犯行を行ったという可能性は★あるが、それを立証する証拠が少ない場合。

■起訴猶予
犯行は行われたと認められるが、比較的罪が軽いや、被疑者が深く反省しているなど


■(背任)【刑法第247条】https://ja.wikibooks.org/wiki/刑法第247条
条文: 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その★任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


◆前科と前歴の違い~どこから前科で、どこから前歴か
まず、簡単に説明すると、逮捕、起訴されて、裁判で有罪判決を受けた人は前科が付きます。これに対し、逮捕されたが起訴されず、裁判にかけられなかった人は前歴が付きます。


前歴が付く場合
前歴は、逮捕された場合に付きます。逮捕されると、検察官が起訴するかしないかを判断します。検察官が起訴するべきでないと判断した場合不起訴処分を受けるわけですが、不起訴となる理由はおおまかに3つあります。

このように不起訴となった場合、前科がつくことはありません。しかし、逮捕されたという事実は残りますので★前歴は付く事になります。

要するに、逮捕という事実があった場合や★起訴不起訴の★判断を受けた場合には必ず★前歴がつくということです。

◆3千万円恐喝疑い 男女を逮捕、和歌山県警 2017.12.7

 和歌山県警海南署は7日、顧客だった男性から3千万円を脅し取ったとして、恐喝の疑いで和歌山市西庄、宝石店経営、岡高之容疑者(54)と、同市冬野、会社経営、西崎朋子容疑者(49)を逮捕した。

 逮捕容疑は昨年12月14日、千葉県香取市の男性(40)に対し、岡容疑者が販売する宝石が偽物であるとのうわさを流されたとして、男性が当時経営していた和歌山県海南市の会社事務所内で「腕を切り落とすくらいなら誰でもできる」などと脅し、翌日現金3千万円を脅し取ったとしている。

 岡容疑者は「脅してはいない。金も受け取っていない」、西崎容疑者は「共謀していない」といずれも否認している。

 同署によると、男性は事件前、西崎容疑者と一緒に会社を経営しており、岡容疑者の宝石店にも客として出入りしていたという。
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司法取引官僚事権掌握⇒安倍晋三皇帝制時代!?佐川事件けん制⇒文科省授業内容提出要求 前川前次官の授業で

2018年03月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
:安倍晋三皇帝陛下に不利益⇒「余計な事しゃべるな」≒けん制!忖度私利私欲官僚動く!?

:天皇制⇒象徴天皇制≒国民主権⇒安倍晋三★皇帝制時代!?(官僚人事権掌握⇒審議官以上600名様忖度≒私利私欲)

:GHQ米国占領軍⇒【資本主義+社会主義】両側良所取り⇒【国民主権】=日本国民⇒★有難さ不認識⇒【ゆで蛙】⇒軍閥財閥復活!⇒納税家畜動物選挙民時代!

:【取調室可視化⇒無】司法取引無き時代でさえ(御役人様メンツ・面子・違法看過!)⇒★再審請求何年も長期経過後⇒棄却!人権侵害中!

:「“さがれ・下がれ お前頭突きするのか”」いきなり★言い掛かり⇒大阪府警南署取調室⇒福田恭弘刑事⇒迫り来る

:⇒冤罪=【コロ・転び公務執行妨害罪】⇒★制圧死予見⇒止むを得ず⇒★虚偽調書サイン⇒命拾いした実体験!(後!本人民事訴訟にて★逆転勝訴!)

:■【最高裁 裁判官国民審査】⇒全証拠不開示=容疑者側★ハンデ裁判看過⇒「オール✖✖✖」良識!

■デメリット【司法取引】:冤罪製造機!
検察官による脅しや、被告人の知識不足で罪状を認めてしまうことがあり、冤罪を起こしやすい。司法取引経緯について明らかになる取調べの可視化がなかったり、共犯者の証言の裏付けを怠ったまま信頼性が高いと判断される司法文化がある場合はその傾向が強くなる[1]。
法廷で死刑を宣告される可能性を避けるために無罪の人間が罪を認めてそれ以外の刑(終身刑など)を受け入れる可能性がある。
テロリストなど国家にとって好ましからざる人物に裁判にかける事例において(陪審により)万に一つでも無罪となることが考えられる場合、死刑を終身刑にするなどと司法取引を強制して裁判によらず監獄に幽閉する危険がある。

◆【内閣人事局】は、内閣法に基づき、内閣官房に置かれる内部部局の一つである(内閣法21条1項)。★2013年(平成25年)の第185回国会(臨時会)に★内閣が提出し、★翌2014年(平成26年)の第186回国会(通常会)で可決・成立した「国家公務員法等の一部を改正する法律」(平成26年4月18日法律第22号)による内閣法改正で、同年5月30日に設置された。

安倍内閣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/安倍内閣

◆安倍晋三を内閣総理大臣・首班とする内閣。

第1次安倍政権
第1次安倍内閣…2006年(平成18年)9月26日 - 2007年(平成19年)8月27日
第1次安倍内閣 (改造)…2007年(平成19年)8月27日 - 2007年(平成19年)9月26日
第2次安倍政権
第2次安倍内閣…2012年(平成24年)12月26日 - 2014年(平成26年)9月3日
第2次安倍内閣 (改造)…2014年(平成26年)9月3日 - 2014年(平成26年)12月24日
第3次安倍内閣…2014年(平成26年)12月24日 - 2015年(平成27年)10月7日
第3次安倍内閣 (第1次改造)…2015年(平成27年)10月7日 - 2016年(平成28年)8月3日
第3次安倍内閣 (第2次改造)…2016年(平成28年)8月3日 -2017年(平成29年)8月3日
第3次安倍内閣 (第3次改造)…2017年(平成29年)8月3日 -2017年(平成29年)11月1日
第4次安倍内閣…2017年(平成29年)11月1日 -


◆文科省が授業内容などの提出要求 前川前次官の中学校での授業で 3月15日 19時15分 

国が学校に授業の内容を問いただす異例の事態です。愛知県の公立中学校が文部科学省の前川前事務次官を先月、授業の講師に呼んだところ、文部科学省から教育委員会を通じて授業の内容や録音の提出を求められたことがわかりました。いじめなどの問題を除き、国が学校の個別の授業内容を調査することは原則、認められておらず、今後、議論を呼びそうです。

愛知県内の公立中学校で、先月、文部科学省の前川前事務次官が総合学習の時間の講師に招かれ、不登校や夜間中学校などをテーマに授業を行い、全校生徒のほか地元の住民らも出席しました。

この授業について今月1日、文部科学省の課長補佐からこの学校を所管する教育委員会宛てに内容を問いただすメールが届いていたことがわかりました。

メールでは、前川氏が天下り問題で辞任したことや、出会い系バーの店を利用していたと指摘したうえで、「道徳教育が行われる学校にこうした背景のある氏をどのような判断で授業を依頼したのか」と具体的に答えるよう記しています。さらに、録音があれば提供することなど15項目について文書で回答するよう求めています。

関係者によりますと、中学校には教育委員会からこれらの内容が伝えられ、録音の提出については拒んだということです。教育委員会も授業内容は事前に了承していたということです。

今の法律では、いじめによる自殺を防ぐなど、緊急の必要がある場合は文部科学大臣が教育委員会に是正の指示を出すことが認められていますが、今回のように個別の学校の授業内容を調査することは原則、認められていません。

教育行政上の国の役割とは
戦前の愛国主義的な教育の反省に立ち、国による学校教育への関与は法律で制限されています。教育基本法16条にも「教育は不当な支配に服することなく」と記されています。

地方教育行政について定めた法律では、学校教育に対して、指導や助言などができるのは原則として教育委員会です。国は学習指導要領の作成など全国的な基準の設定や、教員給与の一部負担など教育条件の整備が主な役割です。

一方、いじめ自殺など子どもたちの命に関わる問題が相次ぐ中で、国による関与が必要だとする声も強まり、平成19年に文部科学大臣が教育委員会の対応が不適切だった場合、是正の指示ができるようになりました。

しかし、これも法令違反や子どもの命や身体の保護のため、緊急の必要がある場合に限定されていて、今回のように個別の授業内容を調査できる権限は原則、認められていません。
話聞いた主婦「とても勉強になりました」
講演で、前川氏が語ったのは中学時代の不登校体験や今、みずからも関わっている夜間中学校の必要性などについてでした。終了後は教員や生徒、さらに住民と一緒に記念撮影するなど、好評だったということです。

話を聞いた50代の主婦は「夜間中学校について、熱く語られたのが印象残っています。とても勉強になりました」と話していました。また、別の男性は「政治的な話は全くなく、和やかな雰囲気でした」と話していました。
日本教育学会会長「国の行き過ぎた行為」
日本教育学会の会長で教育行政に詳しい日本大学の広田照幸教授は、「国の地方の教育行政への関わりは、基本的に抑制的であまり口を出さないのが基本だ。学校の教育内容は教育委員会の管轄であり、何より個々の学校が責任を持って行うものだ。それに対し、明確な法律違反の疑いもないまま授業内容にここまで質問するのは明らかに行き過ぎだ」と指摘しています。

そのうえで、「行政が必要以上に学校をコントロールすることになりかねず、現場は国からの指摘をおそれて萎縮し、窮屈になってしまうのではないか。国があら探しするような調査をかけることは教育の不当な支配にあたると解釈されてもおかしくない」と話しています。
文部科学省「問題ない」
文部科学省は「前川氏が文部科学省の事務方トップだったことや、天下り問題で辞任したことを踏まえ、講師として公教育の場で発言した内容や経緯を確認する必要があると判断した。正確性を期すために文書での確認を行った。問題があるとは思っていない」と話しています。
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