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■大日本帝国憲法第3条は、大日本帝国憲法第1章にある。この条文では「天皇の神聖不可侵」(天皇の尊厳や名誉を汚してはならないこと)を規定している。また天皇の尊厳や名誉を汚してはならない為に55条において「★国政は国務大臣が輔弼し、その責任を負う」となっている。
法解釈としては、★無答責の法理の根拠とされ、不敬や身体を害する行為が不敬罪として刑罰の対象になり、また、天皇は★あらゆる非難から免れることを意味している[1]
■立憲君主制に関わる解釈としては、輔弼の制度などにより天皇の★不可侵(★無答責)が制度的に保障されていることを指しているとされる[3]。
■大日本帝国憲法第55条は、大日本帝国憲法第4章にある。
原文[編集]國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス。凡テ法律勅令其ノ他 國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス。
現代風の表記[編集]
国務★各大臣は、天皇を輔弼し、その責任を負う。全ての法律および勅令その他の国務に関わる詔勅は、国務大臣の★副署を要する。
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◆戦争損害受忍論の批判的検討 dspace.lib.niigata-u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/49903/1/50
西埜章 著 - 2018
戦争犠牲または戦争損害として、国民のひとしく受忍しなければならな. かったところで ... れない」と判示している。これは、戦争損害受忍論を説いた最初の最高裁. 判決である。
和歌山大空襲から74年 追悼式 07月09日 17時56分
1100人以上が犠牲になった和歌山大空襲から9日で74年です。
和歌山市では亡くなった人たちの追悼式が行われました。
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