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監視カメラリモコンにより本件歩道橋内人の動き認識できる明石市花火大会歩道橋事故警察副署長刑事過失責任

2021年07月21日 | 尊敬される御先祖様と成るの

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:備忘録:ドキュメントTV番組視聴 テレビデオにて監視⇒テレビの上部に置いていたVHSビデオカセットテープ⇒行方不明=紛失!?

■【第百四条 証拠隠滅等】 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 

:抜粋:テレビモニター(本件歩道橋から約 200m離れたホテルの屋上に設置された★監視カメラからの映像を映すもので、リモコン操作により本件歩道橋内の人の動きを★ある程度認識することはできるもの)によるしかなかった。

◆《WLJ 判例コラム 臨時号》第 82 号

明石市花火大会歩道橋事故における警察副署長の刑事過失責任
~最三小決平成 28 年 7 月 12 日業務上過失致死傷被告事件1~
文献番号 2016WLJCC020
日本大学大学院法務研究科
教授 前田雅英

https://www.westlawjapan.com/pdf/column_law/20160722.pdf

Xは、明石警察署副署長として、警察事務全般にわたりA署長を補佐するとともに、その命を
受けて同警察署内を調整するため配下警察官を指揮監督する権限を有していた。Xは、本件警備
計画の策定に当たっても、A署長の指示に基づき、B地域官の指揮下で本件警備計画を作成して
いた警察官に助言し、明石市側との 3 回目の検討会に出席するなどした。また、Xが同警察署の
幹部連絡会において、本件警備計画の問題点を指摘し、A署長がこれに賛成したこともあった。
(3) 本件事故当日、A署長は、明石警察署内に設置された署警備本部の警備本部長として、雑
踏対策に加え、暴走族対策、事件対策を含めた本件夏まつりの警備全般が適切に実施されるよう、
現場に配置された各部隊を指揮監督し、警備実施を統括する権限及び義務を有していた。A署長
は、本件事故当日のほとんどの場面において、自ら現場の警察官からの無線報告を聞き、指示命
令を出していた。
Xは、本件事故当日、署警備本部の警備副本部長として、本件夏まつりの警備実施全般につい
てA署長を補佐し、情報を収集してA署長に提供するなどした上、不測の事態が発生した場合や
これが発生するおそれがあると判断した場合には、積極的にA署長に進言するなどして、A署長
の指揮権を適正に行使させる義務を負っており、実際に、署警備本部内において、現場の警察官
との電話等により情報を収集し、A署長に報告、進言するなどしていた。
なお、署警備本部にいたA署長やXが本件歩道橋付近に関する情報を収集するには、現場の警察官からの無線等による連絡や、テレビモニター(本件歩道橋から約 200m離れたホテルの屋上に設置された監視カメラからの映像を映すもので、リモコン操作により本件歩道橋内の人の動きをある程度認識することはできるもの)によるしかなかった。

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